食費・居住費(滞在費)の負担限度額

介護保険施設に入所・入院されている方やショートステイをご利用の方が申請し負担限度額認定されると、その施設等で契約された食費・居住費(滞在費)についての負担限度額を超えた差額が保険給付されます。
この制度を利用するためには、申請が必要です。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる方

次のすべての要件を満たす方です。

  • 本人を含む世帯全員が市民税非課税であること。
  • 配偶者が本人と別の世帯になっている場合、配偶者が市民税非課税であること。
  • 預貯金等(注釈1)が各段階の基準額以内であること(下にある表を御覧ください)。

(注釈1)現金、預貯金、有価証券、金・銀など。申請には、預貯金額等の金額がわかるものとして、通帳等の写しが必要です。

食費・居住費(滞在費)の利用者負担限度額

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 高齢介護課 介護保険係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5476 (直通) ファクス : 0256-32-0028
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年07月30日