食費・居住費(滞在費)の負担限度額
介護保険施設に入所・入院されている方やショートステイをご利用の方が申請し負担限度額認定されると、その施設等で契約された食費・居住費(滞在費)についての負担限度額を超えた差額が保険給付されます。
この制度を利用するためには、申請が必要です。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
対象となる方
次のすべての要件を満たす方です。
- 本人を含む世帯全員が市民税非課税であること。
- 配偶者が本人と別の世帯になっている場合、配偶者が市民税非課税であること。
- 預貯金等(注釈1)が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること。
(注釈1)現金、預貯金、有価証券、金・銀など。申請には、預貯金額等の金額がわかるものとして、通帳等の写しが必要です。
食費・居住費(滞在費)の利用者負担限度額
認定を受けた場合の介護保険施設等における食費・居住費(滞在費)についての利用者負担の限度額は次のとおりです。
第1段階 | 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 |
---|---|
第2段階 | 合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超える方 |
(注意)年金収入額・・・課税年金及び非課税年金(遺族年金、障害年金など)
基準費用額 | 利用者負担段階 | ||
---|---|---|---|
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | |
1,392円 |
650円 | 390円 | 300円 |
入所する 個室の種別 |
基準費用額 | 利用者負担段階 | ||
---|---|---|---|---|
第3段階 | 第2段階 | 第1段階 | ||
ユニット型個室 | 2,006円 | 1,310円 | 820円 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 従来型個室 (介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院) |
1,668円 | 1,310円 | 490円 | 490円 |
従来型個室 (特別養護老人ホーム) |
1,171円 | 820円 | 420円 | 320円 |
多床室 (介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院) |
377円 | 370円 | 370円 | 0円 |
多床室 (特別養護老人ホーム) |
855円 | 370円 | 370円 | 0円 |
(注意)基準費用額は、施設における平均的な費用を換算して国が定めた額です。
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更新日:2019年11月01日