精神障がい者の医療

精神の障がいで入院治療されている方の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

三条市内に住所があり、精神の障がいで入院治療をされている方の世帯主(障がいをお持ちの方が世帯主であるときは世帯主に準ずる方)又は保護義務者。

ただし、障がいをお持ちの方が次に該当する場合は、助成の対象になりません。

・世帯主又は保護義務者の属する世帯全員の前年中の合計所得金額(1月から8月までは前々年の合計所得金額)が800万円を超える場合

・生活保護を受けている場合

・後期高齢者医療制度や医療費助成制度(県障・県親・県老等)の適用を受けることができる場合

申請窓口

・三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口

・栄サービスセンター 総合窓口グループ

・下田サービスセンター 総合窓口グループ

申請に必要なもの

助成を受けるためには、事前に次のものを持参して、登録申請が必要となります。

・医師の診断書(精神の障がいで入院治療を受けていることがわかるもの)

・世帯主(申請者)又は保護義務者の預金通帳

・治療を受けている方の健康保険証

・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

対象期間

受給資格認定月の初日から8月31日

助成内容

・保険診療による自己負担額から高額療養費、付加給付費額などを控除した額の4割を後から助成します。

・診断書が発行された1医療機関のみ助成の対象となります。

助成の方法

・健康保険証と受給者証を添えて、「精神障がい者医療費助成申請書」を1か月に1枚、医療機関の窓口に提出してください。

・医療機関の窓口では、いったん自己負担額をお支払いください。

・自己負担額支払い後は、領収した旨が記載された申請書を福祉課に提出してくさだい。

なお、お手持ちの申請書が不足となった場合は、福祉課にお申し出ください。

・医療費の審査後、指定された預金口座に振り込みます。

こんな時には届出を

医療機関、住所、氏名、健康保険証、受給者、振込先などの内容に変更があった場合は、できるだけ早く届出をしてください。

届出に必要なもの

・受給者証

・健康保険証

・診断書(医療機関の変更の場合のみ)

・助成申請書

・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

有効期限等について

・受給者証の有効期限は、毎年8月31日までです。

・更新は、市で所得の確認を行い、引き続き受給資格を有する場合は、受給者証を更新して、郵送いたします。手続の必要はありません。

世帯の所得状況が不明のため所得の確認ができない場合は、所得を明らかにする書類の提出について、後日連絡いたします。

・確認の結果、所得制限等で対象外となった場合は、資格を喪失した旨通知いたします。

また、所得制限により受給資格が取り消された場合は、翌年度以降新たに診断書を添えて手続が必要になります。

各種様式

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 福祉課 障がい支援係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5408 (直通) ファクス : 0256-35-2150
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更新日:2023年08月04日