納税関係Q&A

よくある御質問とその回答を掲載しています。

Q.市税等はどこで納めることができますか?

A

三条市の指定金融機関等、三条市役所(三条庁舎・栄庁舎・下田庁舎)、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済で納めることができます。
また、令和5年度以降の固定資産税・都市計画税及び軽自動車税については、全国の地方税統一QRコード対応金融機関でも納めることができます。

Q.納期限を教えてください。

A

Q.事情があり納期限までに納めることができません。どうすれば良いですか?

A

災害や盗難にあったり、病気や失業等で納税が困難な場合などで納期限までに納めることができない場合は、速やかに収納課へ御相談ください。

Q.市税を納期限内に納めずにいたら督促状が送られてきました。どうすれば良いですか?

A

督促状は納期限までに納付が無かった(一部未納を含む)納税義務者や相続人等に送付しています。
督促状に記載されている支払期限までに必ず納めてください。
なお、 納付後、行き違いで督促状が届いた時は御容赦ください。

Q.既に亡くなった家族の税金を払わずにいたところ、督促状が送られてきました。これは納めなければならないのですか?

A

納めていただく必要があります。
亡くなられた方の税金に関する手続きは、各税目によって異なります。
詳しくは次のページにて御確認ください。

Q.現在、市税等を滞納しているのですが、このまま納めずにいるとどうなりますか?

A

市では、金融機関や勤務先等への調査を実施し、所有する財産(預貯金、給与、不動産、動産、生命保険など)を差押えることになります。
財産の調査で、自宅や事務所などを訪問し住居その他の場所を捜索する場合もあります。
財産の差押えは本人の承諾に関わらず行われます。
納めることができない事情がある場合は、速やかに収納課へ御相談ください。

Q.市税等の催告書が送られてきました。どうすれば良いですか?

A

催告書は督促状を送付してもなお完納されない方に送付します。
催告書を受け取った時は、指定された期日までに全額納めてください。
納めることができない事情がある場合は、速やかに収納課へ御相談ください。

Q.市税等を納めずにいたら、差押えを受けました。どうすれば良いですか?

A

滞納している市税等を速やかに全額納めてください。
納めない場合は、差押財産を換価又は公売して、その代金を滞納している市税等に充当します。

Q.口座振替の申込みや振替口座の変更をしたいのですが、どうすれば良いですか?

A

三条市内に本支店のある金融機関等の窓口で手続をお願いします。

Q.「口座振替不能通知書」が送られてきました。どうすれば良いですか?

A

残高不足などで振替ができなかった方に送付しています。指定期日までに速やかに納付してください。

Q.誤って同じ税金を二度納めてしまいました。どうすれば良いですか?

A

二重納付などにより納めすぎが発生したら、概ね2~3か月後に還付又は充当の通知書を送付します。手続きが必要な場合は、指定期日までに必要書類を記入のうえ、返信用封筒に入れて収納課へ送付してください。

Q.「過誤納金充当・還付通知書」が送られてきました。これは何でしょうか?

A

税額変更や重複納付等により納め過ぎとなった市税等を還付・充当する旨の通知です。手続きが必要な場合は、指定期日までに必要書類を記入のうえ、返信用封筒に入れて収納課へ返送してください。

Q.「過誤納金還付請求書」の返送期限が切れてしまいました。もう受け取ることはできませんか?

A

還付金をまだお受け取りになっていない場合は、収納課に保管してあります。先ずは収納課に御連絡ください。

この記事に関するお問合せ
総務部 収納課 収納係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5531 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2023年05月26日