納税関係Q&A
よくある御質問とその回答を掲載しています。
市税等の納付書はどこで納めることができますか?
三条市の指定金融機関等、三条市役所(三条庁舎・栄庁舎・下田庁舎)、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済で納めることができます。
また、令和5年度以降の固定資産税・都市計画税及び軽自動車税については、全国の地方税統一QRコード対応金融機関でも納めることができます。
市税等の納期限を教えてください。
各税目の納期は条例等に定めています。
各税目の納期限及び口座振替日のページでご確認ください。
事情があり市税等を納期限までに納めることができません。
災害や盗難にあったり、病気や失業等で納税が困難な場合などで納期限までに納めることができない場合は、速やかに収納課へ御相談ください。相談なく滞納が続きますと財産調査及び発見した財産の差押処分を執行します。
市税等の督促状が届きました。
督促状は納期限までに納付が無かった(一部未納を含む)納税義務者や相続人等に送付しています。
督促状に記載されている支払期限までに必ず納めてください。
なお、 納付後、行き違いで督促状が届いた時は御容赦ください。
亡くなった家族名義の督促状が届きました。
生前に課税された税金になり、納めていただく必要があります。指定期日までに納めてください。
また、亡くなられた方の税金に関する手続きは、各税目によって異なります。
詳しくは次のページにて御確認ください。
市税等の催告書が届きました。
催告書は督促状を送付してもなお、全額納まっていない方に送付します。
催告書を受け取った時は、指定期日までに全額納めてください。
納めることができない事情がある場合や納付書を紛失した場合は、速やかに収納課へ御相談並びに御連絡ください。
市税等を滞納し続けたらどうなりますか?
市では、金融機関や勤務先等への財産調査を行い、所有する財産(預貯金、給与、不動産、動産、生命保険など)の差押処分を執行します。
財産調査では、自宅や事務所などを訪問し住居その他の場所を捜索する場合もあります。
財産の差押えは本人の承諾に関わらず執行されます。
納めることができない事情がある場合は、速やかに収納課へ御相談ください。
差押えを解除してもらうにはどうすればよいでしょうか?
滞納している市税等を速やかに全額納めてください。
納めない場合は、差押た財産の換価又は公売により、その代金を滞納している市税等に充当します。
口座振替の申込みや振替口座の変更の手続きはどうすればよいでしょうか?
次のものをご用意して、三条市内に本店・支店のある金融機関等の窓口で手続をお願いします。
●お持ちいただくもの
・通帳
・通帳の印鑑
・納税通知書
口座振替不能通知書が届きました。
残高不足などで振替ができなかった方に送付しています。
再振替は行っていませんので、三条市指定金融機関等、三条市役所、コンビニエンスストアなどで指定期日までに速やかに納付してください。
同じ税金を二度納めてしまいました。
二重納付などにより納めすぎが発生したら、概ね2~3か月後に還付又は充当の通知書を送付します。
手続きが必要な場合は、指定期日までに必要書類を記入のうえ、返信用封筒に入れて収納課へ送付してください。
過誤納金充当・還付通知書が届きました。
税額変更や重複納付等により納め過ぎとなった市税等を還付・充当する旨の通知です。
手続きが必要な場合は、指定期日までに必要書類を記入のうえ、返信用封筒に入れて収納課へ返送してください。
過誤納金還付請求書の返送期限が過ぎてしまいました。
過誤納金還付請求書の返送期限を過ぎた場合、還付金は収納課に保管してあります。
先ずは収納課に御連絡ください。
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更新日:2023年05月26日