固定資産税・都市計画税について

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
毎年、4月中旬にその年度分の納税通知書を送付し、それを年4回に分けて納税していただきます。
(くわしくは、税等の納め方をご覧ください。)

1 固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

2 固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

3 免税点

同一人が三条市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、その分の固定資産税は課税されません。

  • 土地・・・30万円
  • 家屋・・・20万円
  • 償却資産・・・150万円

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

1 都市計画税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、三条市都市計画税条例第2条第1項に定められた地域に所在する土地、及び家屋が都市計画税の対象となります。

2 納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

税額の算出は

固定資産を評価し、その価格等を決定しその価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率=税額

実際に納めていただく年税額は、同一名義で所有している資産を合計し、次の式により算出します。

土地の課税標準額+家屋の課税標準額+償却資産の課税標準額=課税標準額合計(a)(千円未満切捨て)

課税標準額合計(a)×税率=算出税額(b)(1円未満切捨て)

(固定資産税、都市計画税は別々に計算し、それぞれの算出税額を求めます。ただし、都市計画税には償却資産は加算しません。)

固定資産税の算出税額(b)+固定資産税の土地あん分税額-新築住宅軽減税額=固定資産税年税額(c)(百円未満切捨て)

都市計画税の算出税額(b)+都市計画税の土地あん分税額=都市計画税年税額(d)(百円未満切捨て)

固定資産税年税額(c)+都市計画税年税額(d)=年税額

土地のあん分税額とは・・・分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地については、敷地全体の課税標準額から全体を算出し、各持分割合によってあん分して課税されます。ですから、その部分の課税標準額は土地の課税標準額の合計には含まれていません。
(新築住宅軽減税額については、家屋に関することをご覧ください。)

税率は

固定資産税の税率は1.4%都市計画税の税率は0.2%です。

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧とは、土地・家屋・償却資産について、市内に所有されている資産の評価額等が記載されている固定資産課税台帳を御覧いただくものです。税務課、栄・下田サービスセンターの窓口で行っています。
 個人の秘密事項に関わりますので、閲覧できるのは次の方に限られます。

  1. 固定資産を所有している本人(相続人・納税管理人も含みます)。
  2. 本人もしくは法人の委任状(本人の印鑑もしくは法人の代表者印の捺印があるもの)を持参した代理人。
    代理の方の運転免許証などの身分証が必要です。
  3. 借地・借家人など(身分証の他に、賃貸借契約書等の借地・借家人であることを証明する書類が必要です)。

なお、閲覧には手数料(1名義ごと300円)がかかりますが、縦覧期間中(令和6年度は4月1日~4月30日)は納税義務者の方(および代理人)に限り無料です。

縦覧帳簿の縦覧

縦覧とは、土地及び家屋について、所有されている資産の価格と市内にある他の資産の価格を比較し、御本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度で、縦覧帳簿を御覧いただくものです(無料です)。

令和6年度は4月1日から4月30日まで行われます(土曜日・日曜日・祝日を除く)。

この縦覧は、税務課、栄・下田サービスセンターの窓口で納税義務者又はその代理人の方を対象に行っています。閲覧と異なり、市内に固定資産を所有している方でも、納税義務のない方は縦覧ができません。縦覧をされる方は、運転免許証など御本人であることを確認できるものを御持参ください。

なお、代理人の方が縦覧される場合は、納税者の方の委任状及び代理人の方の運転免許証などの身分証が必要となります。

届出など

次のような場合は届出をお願いします。

 なお、以下の届出書は三条市役所税務課資産税係のほか、栄サービスセンター、下田サービスセンターでも受付いたします。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときは「家屋滅失届」を提出してください。

 建物の全部または一部を取り壊したときは家屋滅失届を提出してください。
なお、法務局で滅失登記の手続きを済ませた建物については、届出は不要です。
届出書は以下よりダウンロードできます。

宅地の利用状況が変わったとき

宅地の利用状況が変わったときは「住宅用地の適用(異動)申告書」を提出してください。

 住宅が建っている敷地については、税の負担を軽くするための「住宅用地に対する課税標準の特例措置」が適用されています。
 そのため、住宅が建っている敷地と、店舗・倉庫など居住用でない建物が建っている土地や駐車場の敷地では評価額が同じでも税額が違ってきます。
 この特例措置を正しく適用するために、年の途中で家屋の用途を変更した方は、その翌年の1月31日までに申告してください。

届出書は以下よりダウンロードできます。

固定資産の所有者がお亡くなりになったとき

固定資産の所有者がお亡くなりになったときは「現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)」を提出してください。

 現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)は現に所有する者(相続人)のうち、納税通知書の受領や納付などを行う代表者を申告いただくものです。
 死亡届の提出された翌月以降に、資産税係から用紙を郵送いたしますので必要事項をご記入のうえ提出してください。
 ただし、亡くなられた年内に相続登記をされた方は、届出は不要です。
 なお、未登記の家屋の場合は資産税係に「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
 また、口座振替で納税をされていた方は、振替口座の変更手続きが必要です。

届出書は以下よりダウンロードできます。

三条市以外にお住まいの場合

三条市以外にお住まいの場合「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。

 納税管理人申告書は、資産の所有者が市外にお住まいで納税が困難となる場合に、三条市内に居住する方に固定資産税・都市計画税の納税に関する一切の事項を処理していただくためのものです。
 納税通知書は納税管理人の方に送付させていただきます。
 (基本的に三条市内に住所がある場合は納税管理人は指定できませんが、納税義務者本人が納税を管理することが難しいケースにおいては、ご相談ください。)

届出書は以下よりダウンロードできます。

その他

相続登記はお済みですか?

相続した不動産を長い間登記しないでおくと、相続人が死亡することで、相続権のある人(子・孫・ひ孫など)が次第に増え、誰が相続するのか決めることが難しくなってしまう恐れがあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

相続登記の申請やお問合せはお近くの法務局へ。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2024年04月01日