浄化槽に関すること
浄化槽とは
浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」があります。
「合併処理浄化槽」は、トイレ、台所、お風呂、洗面所など、ご家庭から出る全ての排水を微生物の働きにより分解・処理し、きれいな水にして側溝などに放流するための設備です。
「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」は、トイレの排水だけを微生物の働きにより分解・処理する設備で、ご家庭から出る他の生活排水については、何も処理せずそのまま側溝などに放流することになります。
なお、現在では、浄化槽法により浄化槽を「新設」する場合には、「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられています。また、同法により「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」をお使いの場合は、「合併処理浄化槽」への転換等に努めなければならないこととなっています。
三条市では、居住用家屋において、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽から10人槽以下の合併処理浄化槽に転換設置に対して予算の範囲内で補助金を交付していますのでご利用ください。

*数値は水の汚れ具合を表し、値が大きいほど水の汚れがひどいことを示します。
合併処理浄化槽設置補助金について
三条市では、居住用家屋において、くみ取り便槽又は単独処理浄化槽から10人槽以下の合併処理浄化槽に転換設置に対して予算の範囲内で補助金を交付していますのでご利用ください。
浄化槽の使い方について
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物の働きによって汚水をきれいにする設備です。浄化槽の機能が十分働くよう日頃の保守点検、定期的な清掃と検査が法律(浄化槽法)で義務付けられています。次の3つの義務を守って水環境の浄化に御協力をお願いします。
「浄化槽使用の手引き」ダウンロード (PDFファイル: 448.2KB)
保守点検(浄化槽法第10条関係)
浄化槽の機能が十分発揮できるように、微生物の管理や浄化槽の装置等を3か月から4か月ごと(20人槽以下の場合)に点検するものです。
装置や機械の調整・修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充を行います。 県の登録を受けている次の保守点検業者に必ず依頼してください。業者によって営業地区が異なりますのでご注意ください。
業者名 | 電話番号 | 三条地区 | 栄地区 | 下田地区 |
株式会社 三条衛生社 | 45-0388 | 〇 | 〇 | 〇 |
有限会社 馬場福ビル管理 | 34-7202 | 〇 | 〇 | 〇 |
有限会社 サンビル総合管理 | 38-1105 | 〇 | 〇 | 〇 |
株式会社 みつみ環境 | 0120-323-039 | 〇 | 〇 | 〇 |
有限会社 下田環境衛生社 | 46-4490 | 〇 | 〇 | 〇 |
株式会社 サンケー企画 | 31-5277 | 〇 | 〇 | 〇 |
株式会社 功明社 | 35-4011 | 〇 | 〇 | 〇 |
有限会社 裏館衛生社 | 33-2301 | 〇 | 〇 | - |
有限会社 大野畑衛生センター | 32-0495 | 〇 | 〇 | 〇 |
株式会社 鈴木清掃事業所 | 33-3235 | 〇 | 〇 | - |
有限会社 加茂設備工業 | 52-1219 | 〇 | 〇 | 〇 |
清掃(浄化槽法第10条関係)
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で汚泥やスカムといった泥のかたまりが生じます。
これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
これらのスカムや汚泥を引き抜き、洗浄、掃除する作業を「清掃」と言います。
清掃は、年1回以上(全ばっ気方式のみなし浄化槽は半年に1回以上)実施することが義務付けられていますが、浄化槽の汚れ具合で複数回必要な場合があります。
市から許可された次の浄化槽清掃業者に依頼して必ず実施してください。
業者名 | 電話番号 |
株式会社三条衛生社 | 45−0388 |
株式会社みつみ環境 | 0120-323-039 |
有限会社下田環境衛生社 | 46−4490 |
株式会社功明社 | 35−4011 |
有限会社裏館衛生社 | 33-2301 |
有限会社大野畑衛生センター | 32−0495 |
株式会社鈴木清掃事業所 | 33−3235 |
法定検査(浄化槽法第7条・第11条関係)
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを、この検査で確認します。
【法定7条検査】 ※ 浄化槽設置後の水質検査(使用開始後、3か月〜8か月以内に1回)
・ 浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを確認するための検査です。
【法定11条検査】 ※ 定期検査(毎年1回)
・ 日頃の保守点検・清掃が適正に行われているかどうかを判定する検査です。
・ 外観検査や水質検査(採水し検査機関で成分分析)により浄化槽が正常に働いているか
どうか調べます。
・ 定期的な保守点検や清掃とは異なります。
これらの検査は、県知事が指定した検査機関が行います。
下記の指定検査機関に申し込みください。
〔申込み先〕
(一財)新潟県環境衛生研究所
〒959-0291 燕市吉田東栄町8-13
電話番号 : 0256-93-4509(代)
ファクス : 0256-92-6899(代)
浄化槽に関する届出について
内容 | 様式 | 詳細 |
浄化槽を設置される方 |
浄化槽設置届出書 |
浄化槽設置工事の着工予定年月日の21日前(ただし、型式認定浄化槽を設置する場合は、10日前)までに提出ください。 |
浄化槽の使用を開始された方 |
浄化槽の使用を開始された日から30日以内に提出ください。 |
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浄化槽の管理者を変更したい方 |
浄化槽の管理者の変更が発生した日から30日以内に提出ください。 |
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浄化槽の使用を止める方 |
浄化槽の使用を止め、下水道や農業集落排水に接続したとき、または、浄化槽を撤去したときは、その日から30日以内に提出ください。 |
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浄化槽の使用を休止する方 |
浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃を行った上で、清掃の記録を添付し、提出してください。 |
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浄化槽の使用を再開する方 |
浄化槽の使用を再開された日から30日以内に提出ください。 |
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〔提出窓口〕 三条市役所 市民部環境課 環境衛生係 |
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更新日:2024年04月01日