情報公開制度

情報公開の請求手続き

情報公開の対象となる機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

公開の対象となる情報

実施機関の職員が、職務上作成、又は取得した文書、図面、写真、磁気記録媒体などで、実施機関が保有している情報です。

公開請求できる方

  1. 市内在住、在勤、在学の方
  2. 市内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体
  3. 市の事務事業に利害関係のある方

上記以外の方についてはできる限り対応しています。下記の任意公開申出書により申出ください。 

公開できない情報

  1. 法令などで公開できないとされている情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人などに関する情報
  4. 個人の生命、身体、財産など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
  5. 市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれると認められる情報
  6. 審議、協議、検討に関する情報で、事務事業の意思形成に支障が生ずると認められる情報
  7. 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

請求の方法

情報公開請求書に必要事項を記載して提出していただきます。電子申請でも請求できます。

請求をいただいた後は、15日以内に公開・部分公開・非公開の決定を行います。また、決定に不服がある場合には、不服申立てをすることもできます。

様式集

市内に在住または通勤等をされている方や市内に事務所などを有する法人など本市に関わりのある方

市外の方など、上記の情報公開の請求できる方以外の方

三条市情報公開・個人情報保護審査会

審査会は、三条市情報公開条例・個人情報保護条例に基づいて行われる不服申立てなどについて調査、審議する第三者的救済機関です。

この記事に関するお問合せ
総務部 政策推進課 広報広聴係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5523 (直通) ファクス : 0256-34-7933
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更新日:2023年04月01日