年金を受けずに帰国する外国人の手続(脱退一時金)
国民年金は、日本国内に住む外国人の方も加入することになっています。
しかし、老齢基礎年金の受給資格を満たすことなく帰国する短期在留の外国人の方も多くいるため、「脱退一時金」の制度が設けられています。
また、厚生年金保険又は共済組合等の被保険者(組合員等)の方は、下記のリンク先をご覧ください。
《ご注意》
代理の方が年金相談などされる場合、状況により委任状などが必要なため、下記のリンク先をご確認ください。
外部サイト:日本年金機構
脱退一時金
国民年金に加入し保険料を6か月以上納めていた外国人の方が、老齢基礎年金などの受給資格を満たすことなく帰国または海外に移住した場合、その日から2年以内に請求できるものです。 なお、脱退一時金を受け取った場合、支給額の基礎となった期間は国民年金に加入していなかったものとみなされます。
《ご注意》
- 一部免除(一部納付)期間は、免除の段階に応じて月数が換算されます。
- 日本と「年金通算」の協定を結んでいる相手国の年金加入期間がある方は、一定の要件のもとで年金加入期間を通算し、日本および協定相手国の年金を受けられる場合があります。脱退一時金を受け取るとその期間を通算できなくなりますので、十分ご注意ください。
最新の協定締結状況(どの国とどんな協定が結ばれているか)は、上記の日本年金機構ホームページでご確認ください。
請求できる方
老齢基礎年金の受給資格を満たしておらず、かつ下の1から5の要件をすべて満たす方が請求できます。
- 日本国籍がない。
- 日本国内に住所がない。
- 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数と、次のイ〜ハの計算をして算出された月数の合計(対象月数)が6か月以上ある。
イ)保険料の4分の1を免除された(4分の3を納めた)月数×4分の3
ロ)保険料の2分の1を免除された(2分の1を納めた)月数×2分の1
ハ)保険料の4分の3を免除された(4分の1を納めた)月数×4分の1
- 障害基礎年金などの受給資格を得たことがない。
- 最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に日本国内に住所があるときは、その日以後初めて日本国内に住所を有さなくなった日)から2年を経過していない。
請求方法
請求は、帰国または移住してから2年以内に行ってください。
請求用紙 | 下記のリンク先よりダウンロードできます。 「外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き」 |
提出のしかた |
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支給される金額
脱退一時金を請求する月の前月までの間で、国民年金保険料の全額または一部を納めた期間のうち一番最後の月を「基準月」といいます。 脱退一時金の額は、その基準月が平成18年度まで(平成19年3月まで)の間にある場合、その年度に応じて下の表のとおりとなっています。
対象月数 | 基準月の属する年度 | |||
平成11年度 以前 | 平成12年度 〜16年度 | 平成17年度 | 平成23年度 | |
6か月以上12か月未満 | 35,100円 | 39,900円 | 40,740円 | 45,060円 |
12か月以上18か月未満 | 70,200円 | 79,800円 | 81,480円 | 90,120円 |
18か月以上24か月未満 | 105,300円 | 119,700円 | 122,220円 | 135,180円 |
24か月以上30か月未満 | 140,400円 | 159,600円 | 162,960円 | 180,240円 |
30か月以上36か月未満 | 175,500円 | 199,500円 | 203,700円 | 225,300円 |
36か月以上 | 210,600円 | 239,400円 | 244,440円 | 270,360円 |
基準月が平成19年度以降(平成19年4月以降)に属する場合、脱退一時金の額は次のように計算されます。
基準月が平成17年度に属する場合の脱退一時金額 × 当該年度の国民年金保険料月額 ÷ 平成17年度の国民年金保険料月額(13,580円) = 脱退一時金
お問い合わせ先
ご不明な点は、こちらへお問い合わせください。
〒955−8575 三条市興野3−2−3 三条年金事務所 電話:0256−32−2820
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更新日:2021年02月12日