改製原戸籍
昭和32年法務省令で、それまで家単位で編成されていた戸籍が夫婦とその子という単位となり、戸籍も新たに書き換えられることになりました。この書き換えられる前の戸籍のことを改製原戸籍(昭和)といいます。
また平成6年の戸籍法改正により戸籍の電算化を行ったため、これまでの紙戸籍は平成改製原戸籍となります。
請求者
改製原戸籍に記載されている方またはその直系の親族
(本人、夫、妻、父、母、子、孫、祖父母が該当します。)
※これ以外の者が請求する場合は、正当な請求理由・疎明資料等が必要です。⇒詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請窓口
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<郵送請求>
郵送による改製原戸籍の請求ができます。 →郵送による証明書請求
手数料
1通750円
注意事項
※窓口においでになった方の本人確認を行っています。
※請求者に頼まれて来られるときは請求者が作成した委任状(申請書の左下にある委任状欄をご利用いただけます)が必要です。
※三条市に本籍のない方は戸籍証明書の広域交付請求をするか、本籍のある市区町村窓口で請求してください。
申請書
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更新日:2024年04月01日