戸籍証明書の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

交付できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
    戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
  • 除籍全部事項証明書(謄本)
    婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、記載されている全部の事項を写したもの
  • 改製原戸籍謄本
    法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全部の事項を写したもの

※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外になります。

請求者

本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫 など)

※きょうだいや法定代理人、委任状による代理人請求はできません。

※郵送での請求はできません。

手数料

手数料について

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

1通450円

除籍謄本・改正原戸籍謄本

1通750円

                                                                                       

本人確認書類について

窓口に来た方の顔写真付き本人確認書類(1点)が必要です。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート 等

※公的機関が発行した有効期限内のものに限られます。

※顔写真付き本人確認書類であっても学生証など認められないものもあります。

※保険証、年金手帳等顔写真がない書類は認められません

申請窓口

〈三条庁舎市民総合窓口〉

・月曜日~金曜日 午前9:00~午後4:30

(祝日および年末年始を除く)

〈栄・下田サービスセンター〉

・月曜日~金曜日 午前9:00~午後4:30

(祝日および年末年始を除く)

注意事項

・窓口においでになった方の本人確認を行っています。本人確認書類についてはこちら

・受付時間や証明書の内容によっては、本籍地への確認作業等に時間がかかるため、窓口で申請後、後日受取のため再度来庁をお願いする場合があります。受取は、請求者本人に限ります。

・戸籍の届出等があった場合、最新の内容を反映するのに時間がかかるため、即日交付できない場合があります。

・戸籍の内容や本籍地市町村の事情により、交付できない場合があります。

制度の詳細

制度の詳細は下記法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年09月18日