戸籍証明書の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

戸籍証明書の広域交付

証明の内容

  • 戸籍全部事項証明書(謄本)
    戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
  • 除籍全部事項証明書(謄本)
    婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
  • 改製原戸籍謄本
    法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外になります。

請求者について

本人、配偶者、父母、祖父母、孫 などの戸籍の証明書を取得いただけます。

※きょうだいや法定代理人、委任状による代理人請求はできません。

※郵送での請求はできません。

手数料について

手数料について

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

1通450円

除籍謄本・改正原戸籍謄本

1通750円

                                                                                       

お持ちいただくもの

窓口に来た方の顔写真付き本人確認書類1点

・マイナンバーカード

・運転免許証

・在留カード

・パスポート 等

※公的機関が発行した有効期限内のものに限られます。

※顔写真付き本人確認書類であっても学生証など認められないものもあります。

※保険証、年金手帳等顔写真がない書類は認められません。

申請窓口

〈三条庁舎市民総合窓口〉

・月曜日~金曜日 午前9:00~午後4:30

(祝日および年末年始を除く)

〈栄・下田サービスセンター〉

・月曜日~金曜日 午前9:00~午後4:30

(祝日および年末年始を除く)

注意事項

・除籍謄本、改製原戸籍については、本籍地への確認作業等に時間がかかるため窓口で申請後、後日受取のため再度来庁をお願いします。

・受付時間や証明書の内容によっては、当日中に交付できない場合があります。

・戸籍の届出等がある場合、最新の内容を反映するのに時間がかかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。

・戸籍の内容や本籍地市町村の事情により、交付できない場合があります。

制度の詳細

制度の詳細は下記法務省ホームページをご参照ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年02月29日