除籍謄本(抄本)

除籍謄本(抄本)

除籍謄本(抄本)について
証明の内容 除籍とは戸籍内の全員が除かれた戸籍のことをいいます。
・除籍謄本 ⇒ 除かれた戸籍に記載されている全員の内容を写したもの
・除籍抄本 ⇒ 除かれた戸籍に記載されている一部の記載内容を写したもの
請求者 除籍に記載されている方またはその直系の親族
(本人、夫、妻、父、母、子、孫、祖父母が該当します。)
※これ以外の者が請求する場合は、正当な理由が必要です。
申請窓口 <三条庁舎市民総合窓口>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く)
<栄、下田サービスセンター、嵐南サービスコーナー(嵐南公民館)>
・月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始を除く) <郵送請求>
郵送による除籍の請求ができます。 ⇒ 郵送による証明書請求のページ
手数料 1通750円
注意事項

※窓口においでになった方の本人確認を行っています。
※請求者に頼まれて来られるときは請求者に自署または記名押印してもらった委任状(申請書の左下にある委任状欄をご利用いただけます)が必要です。
※嵐南公民館では本人、配偶者、直系の親族以外の方への交付はしておりません。
※三条市に本籍のない方は本籍のある市区町村窓口で請求してください。

申請書 戸籍証明書等の請求書(PDF:114KB)
この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年08月28日