除籍謄本(抄本)
除籍とは戸籍内の全員が除かれた戸籍のことをいいます。
・除籍謄本 ⇒ 除かれた戸籍に記載されている全員の内容を写したもの
・除籍抄本 ⇒ 除かれた戸籍に記載されている一部の記載内容を写したもの
請求者
除籍に記載されている方またはその直系の親族
(本人、夫、妻、父、母、子、孫、祖父母が該当します。)
※これ以外の者が請求する場合は、正当な請求理由・疎明資料等が必要です。⇒詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請窓口
窓口と受付時間はこちら
<郵送請求>
郵送による除籍の請求ができます。 ⇒ 郵送による証明書請求のページ
手数料
1通750円
注意事項
※窓口においでになった方の本人確認を行っています。
※請求者に頼まれて来られるときは請求者が作成した委任状(申請書の左下にある委任状欄をご利用いただけます)が必要です。
※三条市に本籍のない方は戸籍証明書の広域交付請求をするか、本籍のある市区町村窓口で請求してください。
申請書
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更新日:2024年04月01日