離婚届
戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。
次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。
届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。
戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。
届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。
戸籍に関する届出書は三条庁舎市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口にありますので申し出ください。
離婚届
離婚するときの届出です。
届出期間 | ・協議離婚:届けた日に効力が生じます。 ・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。 |
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届出人 | ・協議離婚:夫と妻 ・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人 |
届出場所 |
○三条庁舎市民総合窓口 ・市民窓口課のみ時間外窓口サービスを実施しています。 ○栄、下田サービスセンター総合窓口 ○夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。 |
届出に必要なもの |
・離婚届書 |
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更新日:2023年02月28日