離婚届
離婚届
離婚するときの届出です。
届出期間
・協議離婚:離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人
・協議離婚:夫と妻
・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人
(離婚届の提出は、代理人でも可能です。)
届出場所
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。
お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
なお、住所異動や氏名変更によるマイナンバーカードの手続き等はできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。
●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)
平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで
土日祝日:終日
●栄・下田庁舎(1階管理員室)
平日:午後5時15分から午後10時30分まで
土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・離婚届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし、調停又は裁判離婚のときは証人は不要です。)
*調停離婚のときは調停調書謄本、裁判離婚のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
・届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離婚のときは不要です。)
・未成年の子がいる場合は、必ず離婚後の親権者を定めてください。
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
【該当される方のみ】
・離婚届だけでは住所変更はされないため手続きが必要です。
三条市に転入される方は、お住まいの市区町村で事前に転出届出をお願いします(転出証明書又はマイナンバーカードをお持ちください)。転出・転居・世帯変更などされる方も、住民異動届が必要です。
・氏や住所が変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカード
・氏や住所が変わる方が三条市で国民健康保険加入や医療費等の助成を受けている場合は、国民健康保険証や各種受給者証等
関連する手続き
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更新日:2024年09月08日