離婚届

戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。

次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。

届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。

届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。

戸籍に関する届出書は三条庁舎市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口にありますので申し出ください。

離婚届

離婚するときの届出です。

届け出
届出期間 ・協議離婚:届けた日に効力が生じます。
・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人 ・協議離婚:夫と妻
・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人
届出場所

○三条庁舎市民総合窓口
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

・市民窓口課のみ時間外窓口サービスを実施しています。
火曜日 午後5時30分から午後7時(祝日及び年末年始を除く)
他市区町村に問合せが必要な場合は、即日に完了できない場合があります。

○栄、下田サービスセンター総合窓口
月曜日から金曜日 午前8時30時から午後5時30分(祝日及び年末年始を除く)

○上記の時間外でも当直室または管理員室で受付をしています。ただし、住所異動届(戸籍の届出だけでは、住所は変更しません)、マイナンバーカードの券面変更、保険証や各種受給者証等の変更が必要な場合は、平日の開庁時間内に手続が必要です。

○夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。

届出に必要なもの

・離婚届書
(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし、調停または裁判離婚のときは証人は不要です。)
調停離婚のときは調停調書謄本が必要です。
裁判離婚のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
・届出人の身分証明書
(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離婚のときは不要です。)
・戸籍の全部事項証明(謄本)1通(届出先に本籍がないとき)
※夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月28日