戸籍届出の際の本人確認
戸籍届出の際には本人確認を行います
近年、全国的に本人の知らない間に第三者によって虚偽の婚姻届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。
こうした虚偽の届出の発生を抑止し、戸籍に対する信憑性を確保するため、婚姻、離婚(協議)、養子縁組、養子離縁(協議)、認知の届出の際には、届出書を持参した方の本人確認を実施しています。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますが、本人の確認ができなかった届出人に対し、後日届出があったことを郵便でお知らせします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
戸籍届の本人確認書類
本人確認書類は1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真があるものが該当します。
確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。
1点で確認可能なもの(1号書類)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード(写真付き)
- 特別永住者証明書(写真付き)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 国または地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
など
2点で確認可能なもの(2号書類)
(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつの組み合わせとなります。
(ア)
- 各種健康保険被保険者証(健康保険証)または資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 住民基本台帳カード(写真無し)
- 国民年金手帳
- 年金証書(国民年金、厚生年金保険、船員保険)
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(生活保護受給者証等)
- その他市長が適当と認めるもの
(イ)
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書(写真付き)(社員証等)
- 国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)
- その他市長が適当と認めるもの
など
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更新日:2024年12月09日