戸籍届出の際の本人確認

戸籍届出の際には本人確認を行います。

近年、全国的に本人の知らない間に第三者によって虚偽の婚姻届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。この事件により被害にあわれた方やその家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信憑性をも損ないかねない状況が生じております。

こうした虚偽の届出の発生を抑止し、戸籍に対する信憑性を確保するため、婚姻、離婚(協議)、養子縁組、養子離縁(協議)、認知の届出の際には、届出書を持参した方の本人確認をさせていただくこととなりました。

これらの届出の際には、マイナンバーカードや運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書等の提示をお願いいたします。

なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますが、本人の確認ができなかった届出人に対し、後日届出があったことを郵便でお知らせいたします。

皆様の理解とご協力をお願いします。

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更新日:2021年01月19日