離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するときの届出です。

※婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。

届出期間

離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内

離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。

※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。

届出人

離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方です。

(離婚の際に称していた氏を称する届の提出は、代理人でも可能です。)

届出場所

下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地または所在地

窓口と受付時間

平日日中の窓口

夜間・休日窓口

開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。

お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。

なお、住所異動や氏名変更等によるマイナンバーカードの手続きはできませんので、必要な場合は、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。

 

●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)

平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで

土日祝日:終日

 

●栄・下田庁舎(1階管理員室)

平日:午後5時15分から午後10時30分まで

土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで

平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について

平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。

住所変更やマイナンバーカードの氏名変更等各種手続きは、受付時間内にお願いします。

*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。

届出に必要なもの

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
※この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。

令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年10月17日