離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するときの届出です。
※婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
届出期間
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内
離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。
届出人
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方です。
(離婚の際に称していた氏を称する届の提出は、代理人でも可能です。)
届出場所
下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
住所変更やマイナンバーカードの氏名変更等各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
※この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。
○様式(A4で印刷して使用できます。)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)(PDFファイル:7.3MB)
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
【該当される方】
・住民異動届(住所変更をされる方。窓口で届書を御案内します。)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)だけでは住所変更はされないため、手続きが必要です。
※三条市に転入される方は、お住まいの市区町村で事前に転出届出をお願いします。(転出証明書又はマイナンバーカードをお持ちください。)
・マイナンバーカード(氏や住所変更の手続きが必要です。)
・三条市が発行する国民健康保険証や各種受給者証等(氏や住所変更の手続きが必要です。)
※その他、三条市役所以外の手続きについては、各関係機関にお問合せください。
- この記事に関するお問合せ
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市民部 市民窓口課 市民総合窓口係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2026年03月18日