離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するときの届出です。
※婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
届出期間
離婚の日から離婚の日を含めて3か月以内
離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日です。
※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日が届出の期限です。
届出人
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方です。
(離婚の際に称していた氏を称する届の提出は、代理人でも可能です。)
届出場所
下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。
お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
なお、住所異動や氏名変更等によるマイナンバーカードの手続きはできませんので、必要な場合は、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。
●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)
平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで
土日祝日:終日
●栄・下田庁舎(1階管理員室)
平日:午後5時15分から午後10時30分まで
土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
住所変更やマイナンバーカードの氏名変更等各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
※この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
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更新日:2024年10月17日