危険な空家解体後の土地の固定資産税等を減免します
住宅を解体して更地にすると土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例(※)の適用)がなくなり、本来の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空家が放置される要因の一つとなっています。
市では特定空家と認定された空家を解体した場合に、解体後の土地について一定期間、固定資産税及び都市計画税の一部を減免します。
(※)住宅用地特例・・・住宅用地に係る課税標準の特例。土地課税標準額を200平方メートルまで6分の1に軽減、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減
減免制度の概要
減免の適用を申請される前に、市が減免対象空家(特定空家)に該当するかどうか現地確認する必要があるため、空家を解体する前に必ず事前相談をお願いします。
※事前相談なく解体された場合は、減免の対象となりませんので御注意ください。
減免対象空家
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等(※)」のうち、人の居住の用に供する家屋
※倒壊など保安上危険な場合や、ゴミの放置、不法投棄など著しく衛生上有害な場合など、「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が認定します。
【以下の全てを満たすこと】
1.特定空家の敷地の用に供されている土地であること
2.市が減免対象と認めた日から1年以内に家屋が解体されていること
3.特定空家の解体後に減免対象土地を営利目的で使用する予定がないこと
4.減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっていないこと
減免対象者
特定空家が解体されたことにより住宅用地特例が解除された土地の所有者またはその相続人(※市税の滞納がない者)
減免額
減免期間における各年度において、住宅用地特例が解除された後の税額と当該特例が適用されるものとみなした場合の税相当額との差額
減免期間
減免対象空家の解体後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から上限2年度間
〈例1〉令和5年9月に解体 → 令和6年度~令和7年度分を減免
〈例2〉令和6年3月に解体 → 令和7年度~令和8年度分を減免
減免終了条件
以下のいずれかに該当する場合は、減免期間中であっても減免を終了します。
1.住宅を建てるなど、新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
2.売買等(相続によるものを除く。)の理由により減免対象土地の所有者が変更された場合
3.申請者が減免決定の際に付した条件に違反するなど不正な行為等により虚偽の申請を行った場合
4.空家の所有者等が空家等対策特別措置法第14条による命令を受けた場合
手続の流れ・必要書類
1.事前相談(解体前)
「三条市特定空家の解体に係る固定資産税等減免事前調査申込書兼緊急時における安全措置のための誓約書」に次の書類を添えて提出してください。
【添付書類】
1.登記事項証明書の写し(未登記の場合は、固定資産税課税明細書の写し)
2.住宅位置図及び現況写真
※三条市特定空家等解体費補助金事前調査申込において、補助対象空家等と認められている場合は、添付書類の提出を省略できます。
三条市特定空家の解体に係る固定資産税等減免事前調査申込書兼緊急時における安全措置のための誓約書 (Wordファイル: 11.9KB)
2.現地調査
市が現地調査を行い、結果を通知します。
3.空家解体
市による減免対象空家の認定から1年以内に解体してください。
4.減免申請(解体後)
「三条市特定空家の解体に係る固定資産税等減免申請書」に次の書類を添えて提出してください。
【添付書類】
特定空家の解体完了が確認できる書類(解体前、解体後の写真)
※2年度目の申請時は添付不要です。
三条市特定空家の解体に係る固定資産税等減免申請書 (Wordファイル: 11.4KB)
5.減免決定
市から減免可否決定通知を送付します。
解体された翌年度の固定資産税(都市計画税)を減免します。
※次年度、継続して減免を受ける場合は、「三条市特定空家の解体に係る固定資産税等減免申請書」を毎年度賦課期日の1か月前までに提出してください。(毎年11月末まで)
三条市特定空家の解体に係る固定資産税等の減免措置要領
三条市特定空家の解体に係る固定資産税等の減免措置要領 (PDFファイル: 103.9KB)
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更新日:2023年11月08日