結婚新生活支援事業

三条市に移住し、本市で住宅を購入又は新築した新婚夫婦等及び新規パートナーシップに対して補助金を交付します。

令和5年度 補助金の概要

 

補助対象者

令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された39歳以下の夫婦(事実婚又はパートナーシップ制度の宣誓をした2者も含む)

補助対象経費

住宅購入費(新築工事費又は中古住宅・建売住宅等の購入費)

※他市町村の制度又は国、県その他機関の制度により住宅購入費にかかる補助金を受けたことがある場合は申請不可

補助金額

婚姻届受理日等において双方が29歳以下:100万円

上記以外:70万円

補助金の交付を希望される方

婚姻等の時期により、申請手順が異なります。

予算に限りがあります。交付を希望される場合、事前に地域経営課までご連絡をお願いします。

 

申請に必要な手続き

婚姻日等

必要な手続き

令和5年3月1日~

令和5年12月31日

(継続補助)

令和5年度分の補助金受付は終了しました。ただし、次の要件を満たす場合は、「資格認定」を受けることで、令和6年度分として補助金を申請できる場合があります。

・夫婦等のいずれか一方が三条市に住所を有していること

・婚姻日の1年前から令和6年3月31日までに住宅を取得又は令和7年3月31日までに取得見込であること

※詳細要件は、<継続補助(資格認定)を希望される方>をご確認ください。

【申請方法】

1.令和6年3月31日までに「三条市結婚新生活支援補助金資格認定申請書(様式第3号)(PDFファイル:66.8KB)」を提出し、資格認定を受ける

2.令和7年2月28日までに「交付決定兼実績報告書」を提出

令和6年1月1日~

令和7年2月28日

(新規申請)

令和6年度の交付申請をしてください。(準備中のため、詳細はお問い合わせください。)

【申請方法】

1.令和7年2月28日までに「交付決定兼実績報告書」を提出

継続補助(資格認定)を希望される方

申請を希望する場合、事前に電話又はメールにてご連絡ください。

 

継続補助の資格認定

令和5年3月1日から令和5年12月31日までに婚姻等をし、住宅取得等が間に合わなかった等の理由により申請ができなかった場合、令和6年度に引き続き申請をすることができます。

必要な手続

令和6年3月31日(日曜日)までに「三条市結婚新生活支援補助金資格認定申請書(様式第3号)(PDFファイル:66.8KB)」を提出

資格認定の条件(一部)

○次のいずれかに該当すること

・令和7年2月28日までに住宅を取得する見込みがある。

・婚姻日の1年前から令和6年3月31日までに住宅を取得したが、令和6年3月15日までに申請手続きが間に合わなかった。

○申請日において、夫婦等のいずれか一方が市内に住所を有していること

○夫婦等の令和4年合計所得から令和4年分の奨学金返済額を引いた額が750万円未満であること

○他の市の制度又は国、県その他の機関の制度により住宅取得に係る補助金等を過去に受けていないこと

※記載の条件は一部です。その他条件については直接お問い合わせください。

お問合せ先

三条市市民部地域経営課 コミュニティ推進係

・電話    0256-34-5646

・メール chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp

継続補助(資格認定申請)提出書類

(1) 三条市結婚新生活支援補助金資格認定申請書(様式第3号)(Wordファイル:14.5KB)

(2) 婚姻届が受理された日を確認できる書類(本市以外に婚姻届を提出した場合のみ)

(3) 事実婚の関係にあることを確認できる書類(事実婚の関係にある者に限る。)

(4) 補助対象者の所得証明書(本市において所得の確認ができない場合のみ)

(5) 補助対象者の市町村民税又は特別区民税の納税証明書

(6) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

令和6年度の交付申請・条件について

現在準備中です。準備が整い次第、ホームページ等にてお知らせします。

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月26日