結婚新生活支援事業

三条市に移住し、本市で住宅を購入又は新築した新婚夫婦等及び新規パートナーシップに対して補助金を交付します。

結婚新生活支援事業チラシ

令和6年度 補助金の概要

補助対象者

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された39歳以下の夫婦(事実婚又はパートナーシップ制度の宣誓をした2者も含む)

補助対象経費

住宅購入費(新築工事費又は中古住宅・建売住宅等の購入費)

なお、住宅ローン返済をしている場合、元金分も補助対象として申請ができます。

補助金額

婚姻届受理日等において双方が29歳以下:100万円

上記以外:70万円

対象要件

令和6年1月1日から令和7年2月28日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦等のうち次の全てを満たす世帯が対象です。

□婚姻届が受理された日等の1年前から令和7年2月28日までの間に三条市内で住宅(中古を含む)を購入又は新築
□婚姻届が受理された日等から令和7年2月28日までにいずれか一方又は双方が市外から三条市に転入
□双方が39歳以下
□双方の所得金額の合計が750万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合、その額を控除)
□双方が市区町村民税等を滞納していない
□住宅取得に対する他の補助金の交付を受けていない

※婚姻日等・住宅取得日・転入日のいずれか1つでも令和7年3月1日~3月31日の間になる方は、令和7年度に申請ができる場合があります。令和6年度中に資格認定を受ける必要がありますので、あらかじめ電話又はメールにてご相談ください。

補助金の申請手続き

予算に限りがあります。交付を希望される場合、必ず事前に電話又はメールにてご連絡ください。

提出書類

1.三条市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書

2.婚姻届が受理された日を確認できる書類(本市以外に婚姻届を提出した者に限る。)

3.事実婚の関係にあることを確認できる書類(事実婚の関係にある者に限る。)

4.転入前の市区町村における住民票除票の写し

5.補助対象者の所得証明書(本市において所得の確認ができない者に限る。)

6.補助対象者の転入前の市区町村における市町村民税又は特別区民税の納税証明書(本市において納税状況の確認ができない者に限る。)

7.貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合に限る。)

8.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

9.補助対象経費の支払を証する書類

10.その他市長が必要と認める書類

申請受付期間

令和7年2月28日(木曜日)まで

※予算に達し次第受付を終了します。

連絡・お問合せ

三条市市民部地域経営課 コミュニティ推進係

・電話    0256-34-5646

・メール chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp

地域少子化対策重点推進交付金の活用について

三条市の結婚新生活支援事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、少子化対策の一環として実施しています。
三条市の実施計画書を次のとおり公表します。

地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(PDFファイル:169.6KB)

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月26日