三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度

三条市では市民一人一人の個性や多様な生き方を尊重し、性別に捉われることなく、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指しています。

パートナーシップ制度はあなたの大切な人を人生のパートナーとして、ファミリーシップ制度はその関係を理解し、協力し合う「家族」の関係として宣誓したことを市が証明する制度です。

パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度の宣誓・証明について

パートナーシップ制度

戸籍上同性で、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した2者の関係を宣誓したことを市が証明します。

宣誓の要件

次の全ての要件に該当する方が宣誓できます。

・宣誓者双方が戸籍上同性であること

・双方が宣誓時において成人であること

・宣誓者のいずれかが三条市内に住所を有すること(または転入を予定していること)

・宣誓者双方が宣誓者以外の方と婚姻関係やパートナーシップ等の関係にないこと

・宣誓者同士が近親者でないこと

宣誓に必要なもの

・三条市パートナーシップ宣誓書

・本人確認書類

・(三条市外に住所がある方)住所がある自治体の住民票

・(三条市外に本籍地がある方)戸籍抄本(又は戸籍謄本)あるいは独身証明書(又は独身であることが証明できる書類)

・(三条市へ転入予定の方)転出する自治体の転出証明書など三条市へ転入することが分かる書類

ファミリーシップ制度

パートナーシップの宣誓者の近親者であり、パートナーの関係を理解し、日常生活において協力し合うことを約した「家族」の関係を宣誓したことを市が証明します。

宣誓の要件

次の全てに該当する方が宣誓できます。

・パートナーシップの関係にある2者のいずれかの三親等以内の親族であること

・パートナーシップの関係にある2者のいずれかと生計が同一であること

宣誓に必要なもの

・三条市ファミリーシップ宣誓書

・本人確認書類

・(三条市外に住所がある方)住所がある自治体の住民票

・(三条市外に本籍地がある方)戸籍抄本(又は戸籍謄本)

※本人確認書類は次の中から御用意ください。

  1. 1点でよいもの
    (公的機関発行の顔写真付身分証明書)
    個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真有)、身体障害者手帳、療育手帳、国又は地方公共団体の機関発行の身分証明書(写真有)など
  2. 2点必要なもの
    (公的機関発行の顔写真無し身分証明書)
    健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住基カード(写真無し)など
  3. 上記、2が1点しかないときにもう1点必要なもの
    (法人が発行した身分証明書)
    学生証、社員証など

受付場所

・市民総合窓口(三条市役所本庁舎)

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで

祝日及び年末年始を除く
時間外窓口サービスを実施しています。
火曜日 午後5時30分から午後7時 祝日及び年末年始を除く

・栄サービスセンター(三条市役所栄庁舎1階)

・下田サービスセンター(三条市役所下田庁舎1階)
月曜日から金曜日 午前8時30時から午後5時30分まで
祝日及び年末年始を除く

宣誓の流れ

1 窓口で宣誓書を記載、提出

宣誓を希望する日に、上記の受付場所のいずれかにお越しください。パートナーシップは宣誓者双方または一方が、ファミリーシップはパートナーを含め、ファミリーシップの宣誓をする方のいずれかが宣誓できます。

2 証明書の交付

宣誓の要件を確認後、市内で作られている大谷地和紙の記念台紙を添えた証明書を宣誓された窓口で交付します。証明書はパートナーシップとファミリーシップそれぞれ1部の交付となります。

制度の概要チラシ、要綱

様式ダウンロード

性的マイノリティに関する認知度アンケートに御協力ください

性別に捉われることなく、誰もが暮らしやすい三条市の推進に向けて、アンケートを実施しています。

下記のURLから回答をお願いします。

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/tiikishinkou/danjyokyoudousankaku/17252.html

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 地域振興係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5624 (直通) ファクス : 0256-33-5732
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更新日:2022年09月01日