移住・定住支援補助金

空き家改修事業

空き家バンク登録物件について、居住目的で機能向上のための改修や不要物の撤去等を行う場合に要した経費の一部を補助します。

令和6年度から、市内在住者の補助上限額を引き上げました。また、40歳未満の世帯員がいない場合も申請できるようになりました。

賃貸借等契約事業

空き家バンク登録物件の所有者との契約で、市外から転入する世帯に、不動産業者が仲介した場合の手数料等の一部又は全額を補助します。

引っ越し事業

空き家バンク登録物件又は三世代同居(もしくは隣接)する物件に市外から転入する場合、引っ越し業者に支払った実費相当額を補助します。

住宅賃借事業

県外から転入し、県内で就業又は起業する世帯員がいる世帯で、民間賃貸住宅に居住する場合、賃借料の一部を最大36か月補助します。

補助金額等詳細一覧

補助金額等詳細一覧
補助対象事業 補助対象経費 補助金の額
空き家改修事業 市内事業者が施工した空き家の改修費、不要物の撤去費等の経費

補助対象経費の2分の1の額:

上限50万円

【加算措置】

注:40歳未満の世帯員のいる市外在住者にのみ適用

県外からの転入 上限50万円加算

子育て世帯 上限50万円加算

※県外から転入した子育て世帯の場合は上限60万円加算

下田地域に転入 上限40万円加算

賃貸借等契約事業 不動産業者に支払う仲介手数料 補助対象経費の全額:上限5万円
引っ越し事業 引っ越し業者に支払う引っ越し代金 補助対象経費の全額:上限10万円
住宅賃借事業

民間賃貸住宅の賃借料

(住宅手当等を控除した額)

補助対象経費の2分の1の額:

1~12月目 月額上限5千円

13~24月目 月額上限1万円

25~36月目 月額上限2万円

対象となる世帯

次の全ての要件を満たす世帯の世帯員が対象となります。

  1. 40歳未満の者がいる世帯(空き家改修事業に限り、40歳未満の世帯員がいない場合も申請できます)
  2. 世帯員の全員が市町村民税等を滞納していない世帯
  3. 市長が指定する期日までに移住を行うことができる世帯

※補助対象事業別に条件が異なります。また、補助対象事業実施前に申請が必要な補助金がございますので、事前にご相談ください。

各種様式

交付申請

交付申請様式
三条市移住・定住支援補助金交付申請書(様式第1号)   交付申請書(Wordファイ ル:16.4KB)

交付申請書(PDFファイル:89.4KB)

雇用証明書(様式第2号)

※住宅賃借事業を申請する方のみ必要

雇用証明書(Wordファイル:16.3KB)

雇用証明書(PDFファイル:46.5KB)

実績報告

実績報告様式
三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号)

実績報告書(Wordファイル:12.1KB)

実績報告書(PDFファイル:79.2KB)

賃料納入証明書

※住宅賃借事業の交付決定を受けた方のみ必要

賃料納入証明書(Wordファイル:10.1KB)

賃料納入証明書(PDFファイル:36.9KB)

記入例(PDFファイル:59.4KB)

 

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この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
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更新日:2022年01月28日