三条市教育委員会

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定めるところにより、教育の中立性を確保し、公正な民意により、地方の実績に即した教育行政を行うために設けられた合議制の執行機関で、学校(大学及び私立学校を除く)及びその他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱い及び教職員の身分取扱いに関する事務を管理執行しています。

また、教育委員会事務局は教育委員会の権限に属する事務を処理するために置かれたもので、その事務分掌は、三条市教育委員会事務局処務規程で定められています。

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更新日:2019年05月10日