学校使用許可申請

スポーツや行事活動のために学校を一時的に使用したい場合、以下のような手続きにより申請をしていただき、使用3日前までに許可証を取得する必要があります。

休日及び祝祭日の受付はしておりませんので、休日や祝祭日に学校を使用される場合はお早めに申請してください。

また、長期で継続して利用される方は、以下のページをご覧ください。

使用施設

三条市内各小中学校施設の体育館、教室及び多目的スペース等

※トイレのみの使用の場合も申請が必要です(ただし、使用料金は発生しません。)

※グラウンドの使用については、各学校により対応が異なりますので、直接各学校へお問い合わせください。

(別ウインドウで開きます)

 

申請手順

[1] 使用したい学校へ連絡し、予定している日に使用が可能かどうか確認します。可能であれば直接学校へ出向き、「学校使用許可・使用料減免申請書」に必要事項を記入のうえ、学校長印を押印してもらいます。

※「学校使用許可・使用料減免申請書」は各学校・各庁舎に用意してあります。

 

[2] 学校長印が押印された「学校使用許可・使用料減免申請書」を使用料とともに最寄りの庁舎の窓口へ提出し、使用許可書を受け取ります。

・三条庁舎(三条市旭町2丁目3番1号):低層棟 市民窓口課

・栄庁舎(三条市新堀1311番地):2階 教育総務課

・下田庁舎(三条市荻掘830番地1):1階 サービスセンター

 

[3] 使用日当日、使用許可書を持参し、学校の鍵を管理してくださっている方のお宅へ借りに行きます。使用が終わったらしっかり施錠し、鍵を返却してください。

※鍵を管理してくださっている方のお宅は申請時に学校もしくは窓口へお問い合わせください。また、鍵を借りなくてもよい場合もありますので、併せて窓口へお問い合わせください。

使用料

 

【教室・体育館使用料】(1時間あたり)
区分 使用料(円)
教室 100
体育館(アリーナ) 300
体育館(ギャラリースペース) 200
武道場 200

※貸出時間は、原則午前9時から午後10時まで

 

【ナイター使用料】(点灯時間30分につき)
区分 使用料(円)

嵐南小学校・第一中学校
第一グラウンド 800
第三グラウンド 1,100
第四グラウンド 700
第二中学校 1,200
栄中学校 600
下田中学校 900

※貸出時間は、原則午前9時から午後10時まで

使用における留意事項

・許可を受けた目的以外に使用しないこと

・使用許可のない施設、物件又は火気を使用しないこと

・建物及び設備、器具等備品を損傷又は汚した場合には、速やかに学校又は教育委員会に報告すること

・使用者が故意又は過失により建物及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、三条市立小・中学校施設設備使用条例に基づき、その損害を賠償していただきます

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 教育総務課 庶務係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1111 (直通) ファクス : 0256-45-1120
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更新日:2019年05月10日