三条市内で開発行為等を行う場合

開発行為等に伴う公園等の設置基準の緩和

「三条市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」の制定により、都市計画法に基づく開発行為に際し、公園等の設置を義務付ける開発区域の最低面積が緩和されました。
これに合わせて「三条市土地開発条例施行規則」を一部改正し、開発区域に公園等の設置を義務付ける開発区域の最低面積を「0.3ヘクタール」から「1ヘクタール」へ緩和します。
施行日は令和6年3月25日です。

三条市土地開発条例に基づく事前協議について

三条市内で開発行為等(宅地や駐車場の造成、建築物の新設・用途変更など)を行う場合、区域・規模に応じて「三条市土地開発条例に基づく事前協議」が必要となります。

三条市土地開発条例の目的

三条市土地開発条例は、三条市における開発行為等に関し必要な事項を定めることにより、秩序あるまちづくりの推進を図り、良好な都市環境、居住環境、自然環境等の形成及び保全に寄与することを目的として制定したものです。

事前協議が必要になる開発行為等の規模

市内全域において、開発区域の規模が3,000m2以上の開発行為等を行う場合、事前協議が必要となります。

ただし、3,000m2未満の開発であっても、過去5年以内に隣接する土地等において同一性のある開発が行われている場合、一体開発とみなし開発許可申請の対象となる場合があるため、事前にご相談ください(一体開発であるかの判断は、「三条市土地開発条例施行規則」第1条の2を基に行います)。

また、3,000m2未満のものについては手続義務はありませんが、条例で整備基準等の遵守努力義務を定めております。

事前協議が必要になる開発行為等の内容

ア. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

 

イ. 土地の区画形質の変更(1.に規定するものを除く)

駐車場や資材置場の開発等

 

ウ. 建築物の新築又は特定工作物の新設

敷地規模が3,000m2以上である跡地等で建築物を新築する場合や用途、規模、構造が著しく異なる場合等建築基準法上「新築」として扱うもの。

 

エ. 建築物の用途変更

倉庫や事務所だったものを店舗に変更する場合や店舗だったものを倉庫に変更する場合など、特定の者の使用がなされていた施設が不特定多数を対象とする営業施設になる場合や出入り車両の台数・規格等が大きく変わることとなり近隣交通への影響が想定される場合など。

 

※特定工作物とは法第4条第11項に規定する第一種特定工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラント等)及び第二種特定工作物(ゴルフコース、野球場、庭球場その他運動・レジャー施設、墓園等)を示します。

開発行為等の手続流れ

※1 事前相談は主に以下の資料を御用意ください。

・開発計画の概要を説明できる資料

・開発計画図

 

※2 様式は三条市HP「都市計画関係申請書様式一覧」に掲載しています。

 

※3 様式は三条市HP「三条市立地適正化計画」に掲載しています。

 

※4 完了届には以下の書類を添付してください。

・開発許可を受けた区域の土地の明細書(土地が3筆以上ある場合に添付)

・工事写真

・竣工書類

・工事施行者に関する調書(住所、氏名又は名称及び代表者名、電話番号及び現場責任者)

 

※5 都市計画法第37条に基づく建築承認により、開発完了前の建築行為が可能になります。

条例に規定する主な手続及び対応等

■事前協議

当該開発行為等に係る関係法令の規定による申請等の手続に先立つ、次に掲げる事項についての協議

(1) 開発行為等の事業概要及び事業計画

(2) 公共施設及び公益施設の管理、帰属等

■協定

事前協議終了後における市及び事業者間の協定締結

■関係者への説明等

当該開発区域の周辺地の住民、土地又は建物の所有者その他の関係者に対しての開発行為等の事業計画及び施行方法

開発行為等に係る工事の施行に伴い発生する騒音・振動等の防止策等の説明と関係者からの意見聴取等の措置

■事業計画及び施行方法

開発行為等に係る工事の施行に伴い発生する騒音・振動等の防止策等の説明と関係者からの意見聴取等の措置

■総合計画等との整合

市の総合計画、都市計画その他の土地利用に関する方針及び計画に即した事業計画の策定

■公共施設及び公益施設の整備

条例規則で定める基準に基づいた公共施設及び公益施設を整備

■防災対策

条例規則で定める基準を始めとした防災に関する必要な措置等への対応

■自然環境の保全等

条例規則で定める基準に基づいた樹木の保存、表土の保全等及び自然環境の保全、緑化の推進

■市への報告

関係者の意見聴取についての経過及び説明・意見の概要についての報告

■開発工事の着手、完了等

開発工事の着手及び完了の届出

開発工事に起因する被害が発生した場合の適切な措置と被害の状況、経過、原因、対応の状況等の報告

■工事完了後の完了検査

当該開発行為が協定の内容に適合しているか検査

都市計画法に基づく開発行為について

都市計画法第29条に基づく許可申請

都市計画区域内における一定の規模の開発行為を行う場合は、「三条市土地開発条例に基づく事前協議」後に、三条市長の許可を受けなければなりません。(※)

なお、開発許可等の申請者は、法第32条の規定により、あらかじめ関係のある開発区域周辺の公共施設の管理者の同意を得、また新たに設置される公共施設の管理者と協議しなければなりません。

(※):「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、三条市長に権限が移譲されています。

許可が必要となる対象区域・面積等

下記の規模で開発行為を行う場合、開発許可が必要となります。

■三条都市計画区域(非線引)内は、3,000m2以上の開発行為
(非線引都市計画区域:区域区分が定められていない都市計画区域)

■都市計画区域外は、10,000平方メートル以上の開発行為

ただし、上記の面積未満の開発であっても、過去5年以内に隣接する土地等において同一性のある開発が行われている場合、一体開発とみなし開発許可申請の対象となる場合があるため、事前にご相談ください(一体開発であるかの判断は、「三条市土地開発条例施行規則」第1条の2を基に行います)。

開発行為の定義

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
〔例〕
・既存宅地の区画変更(道水路・塀等設置・明認可能な区画変更)
〔新規に土地利用を行う目的で、既存の宅地含めて新たな土地と一体的に開発を行う場合も含む〕
・農地・山林を宅地にする場合(形質の変更)
・農地・山林を宅地造成(道路設置)する場合(区画及び形質の変更)
・屋外駐車場として造成された土地に建物を建てる場合(質の変更)

用語の定義

■「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」
土地の区画形質の変更を行う主たる目的が、建築物の建築又は特定工作物の建設にあるという意味です。すなわち、その土地の利用形態が主として建築物又は特定工作物の敷地となる場合、その土地について行う区画形質の変更が開発行為となります。
したがって、建築物の建築又は工作物の建設を目的としない、土地の区画形質の変更は開発行為に該当しません。

■「建築物」
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設。

■「建築」
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。

■「区画の変更」
土地の利用形態としての区画の変更(区画の物理的変更)をいいます。
建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として、一団の土地を独立した物件として明認しうるもの〔公共施設等(道路等)〕で区画を分割・変更する場合などがこれに該当します。
単なる分合筆を目的とした権利区画のみの変更はこれに該当しません。

■「形質の変更」
盛土、切土を伴う土地の物理的形状の変更及び土地性状の変更をいいます。
建築物又は工作物の敷地の用に供する目的で、切土、盛土等を行って土地を造成する場合や建築物の建築に伴い、農地や山林等を宅地に変更する場合等がこれに該当します。

この記事に関するお問合せ
建設部 建設課 計画整備係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5714 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2024年04月23日