立地適正化計画

お知らせ

令和8年3月末に立地適正化計画の改定を予定しています。

改定により、居住誘導区域および都市機能誘導区域が変更され、一部の地域が居住誘導区域および都市機能誘導区域から除外される予定です。

これに伴い、改定以降は届出対象である居住誘導区域外および都市機能誘導区域外となる範囲が変わります。改定届出基準日については、後日改めて周知します。

三条市立地適正化計画の改定について(令和8年3月末予定)

現行計画策定から5年経過したことに伴う中間評価や災害リスクを回避・提言するための総合的な対策を盛り込んだ防災指針を新たに策定することを目的に、令和8年3月末に立地適正化計画の改定を予定しています。

つきましては、次の期間に計画の改定に伴う意見公募を実施します。

期間:令和7年12月15日から令和8年1月6日まで

立地適正化計画(案)及びパブリックコメントの詳細はこちらを御覧ください。

三条市立地適正化計画(平成29年3月策定、平成30年3月変更)

少子高齢化に伴う人口減少傾向を背景にして、持続可能な都市経営の実現、中心市街地の魅力向上及び次世代とともに安心して住み続けることのできる環境の創出を目的として、「三条市立地適正化計画」を都市計画区域におけるまちづくりのマスタープランの一部として策定しました。

また、全国的に人口減少・高齢化の進行による、地域活力の低下や自治体の財政縮小が問題となっています。三条市と燕市が位置する、燕三条圏域も同様であり、高齢化による社会福祉費の増大、また、三条市並びに燕市でもそれぞれ都市運営が困難となる可能性が大きいと推察されます。これまでの広域行政としての連携等を活かし、連携強化や機能分担を行い効率的な都市運営を図っていくことが必要であるため、効率的な都市運営を行うにあたっての共通認識を持つために、燕市と共同で「燕三条圏域広域立地適正化に関する基本方針」を作成し、示すこととしました。

立地適正化計画における事前届出制度について

次のケースに当てはまる場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。(詳細は下記「届出制度の手引き」をご覧ください。)

  1.居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合等

  2.都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合等

  3.都市誘導区域内において設定された誘導施設を休廃止する場合

事前届出制度開始日

平成30年3月30日(金曜日)

この記事に関するお問合せ
建設部 建設課 計画整備係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5714 (直通) ファクス : 0256-32-6677
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年12月15日