立地適正化計画
三条市立地適正化計画を改定しました(令和8年3月改定)
災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害リスクの回避・低減に向けた総合的な対策を盛り込んだ「防災指針」を策定しました。あわせて、5年ごとの中間評価や近年の社会情勢の変化を踏まえ、施策・事業の見直しを行い、立地適正化計画を改定しました。
三条市立地適正化計画本編及び概要版は下記のリンクからダウンロードできます。
・本編
立地適正化計画(表紙、目次、1~2章)(PDFファイル:16.4MB)
立地適正化計画(5章~6章)(PDFファイル:11.2MB)
立地適正化計画(資料編、裏表紙)(PDFファイル:15.4MB)
・概要版
事前届出制度開始日
令和8年3月27日(金曜日)
立地適正化計画における事前届出制度について
次のケースに当てはまる場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。(詳細は下記「届出制度の手引き」をご覧ください。)
1.居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合等
2.都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合等
3.都市誘導区域内において設定された誘導施設を休廃止する場合
【参考】三条市立地適正化計画区域概要図(居住誘導区域、都市機能誘導区域等を示した図です。) (PDFファイル: 850.4KB)
居住誘導区域、都市機能誘導区域は三条市都市計画情報公開システムからも確認ができます。
三条市立地適正化計画(平成29年3月策定、平成30年3月変更)
少子高齢化に伴う人口減少傾向を背景にして、持続可能な都市経営の実現、中心市街地の魅力向上及び次世代とともに安心して住み続けることのできる環境の創出を目的として、「三条市立地適正化計画」を都市計画区域におけるまちづくりのマスタープランの一部として策定しました。
また、全国的に人口減少・高齢化の進行による、地域活力の低下や自治体の財政縮小が問題となっています。三条市と燕市が位置する、燕三条圏域も同様であり、高齢化による社会福祉費の増大、また、三条市並びに燕市でもそれぞれ都市運営が困難となる可能性が大きいと推察されます。これまでの広域行政としての連携等を活かし、連携強化や機能分担を行い効率的な都市運営を図っていくことが必要であるため、効率的な都市運営を行うにあたっての共通認識を持つために、燕市と共同で「燕三条圏域広域立地適正化に関する基本方針」を作成し、示すこととしました。
三条市立地適正化計画(平成29年3月策定、平成30年3月変更) (PDFファイル: 13.7MB)
燕三条圏域広域立地適正化に関する基本方針 (PDFファイル: 1.1MB)
事前届出制度開始日
平成30年3月30日(金曜日)
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更新日:2026年03月31日