水道の使用開始・中止・届出
水道の使用開始、中止のお申込み受付時間
水道お客さまセンター(三条市旭町一丁目19番21号)でお受けします。
電話番号 0120−25−0015(通話料無料)
平日午前8時30分から午後5時30分まで(希望日の3営業日前まで)
なお、当日の使用中止のお申込みは午後4時頃までにご連絡ください。
水道の使用を開始するとき
転居等で新たに使用を開始するときや、使用を再開するときは、2、3日前までに水道お客さまセンターに電話などでご連絡ください。
なお、ご希望される使用開始日が休日(土・日、祝日及び12月29日~1月3日)のときは、その休日前に開栓作業を行います。
連絡していただく内容は、
- 使用を開始する住所(アパートなどの場合はその名称及び号室も)
- 使用者のお名前
- 使用を開始する日
- 電話番号など
使用開始時の注意事項
(注意1)開栓作業により建物内等で、蛇口が開いていると判明したときは、メーターボックス内の止水栓を閉めておくことがあります。
(注意2)市内から市内へのお引越し等の場合で、口座振替を継続してご利用されるときは、開始のお申込み時に申し出ください。
水道の使用を中止するとき
転居等で水道の使用を中止するときや、一時的または長期間使用しないときは、2、3日前までに水道お客さまセンターに電話などでご連絡ください。
なお、ご希望される中止日が、休日(土・日、祝日及び12月29日~1月3日)のときは、その休日の前後に閉栓作業をさせていただきます。
連絡していただく内容は、
- 水栓番号
- 使用者番号
- 中止する場所(アパートなどの場合はその名称及び号室も)
- お名前
- 使用を中止する日
- 料金の精算方法
- 連絡先住所、電話番号など
水栓番号・使用者番号は、「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」や、「水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書」に記載されています。
「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」につきましては、下記リンクをご確認ください。
料金の精算方法
- 口座振替(すでに水道料金の口座振替をご利用の方)
- 現地精算(現地で精算・・・お伺いする日時を打ち合わせさせていただきます)
- 納入通知書によるお支払い(後日、転居先等に納入通知書を郵送いたします)
なお、使用中止手数料として300円をいただきます。
口座振替、納入通知書で精算される場合、現地での立会いは必要ありません。 転居に伴い、口座を解約される場合は、現地精算または納入通知書によるお支払いとなります。
使用中止時の注意事項
(注意1)アパート等で退居されるときは必ず全ての蛇口を閉めてください。
(注意2) 市内から市内へのお引越し等の場合で、口座振替を継続してご利用いただくときは、使用中止のお申込み時に申し出ください。
口座振替の手続きについて
口座振替の手続きは、 収納取扱金融機関、水道お客さまセンター及び下田庁舎(上下水道課)で承ります。
手続きに必要なもの
- 口座番号及び通帳届出印
- 水栓番号(「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」又は「水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書」)に記載されています。
口座振替の注意事項
(注意1)口座については、三条市内に店舗のある金融機関の本店・支店に限ります。(郵便局は除く)
(注意2)水道1栓(メーター1個)につき口座振替の申し込み1通となりますので、2栓以上ある場合は、水道栓数分の申し込みをお願いします。
(注意3)口座振替は、申込書を水道お客さまセンターで受理した日以降発行される納入通知書から取扱いを開始させていただきます。
(注意4)市内から市内へのお引越し等の場合で、口座振替を継続してご利用いただくときは、使用中止のお申込み時に申し出ください。
水道の使用者名を変更するとき
使用者のお名前(使用者名義)を変更するときは、お早めにお客さまセンターに電話などでご連絡ください。
連絡していただく内容は、
- 水栓番号
- 住所(アパートなどの場合はその名称及び号室も)
- 変更前のお名前
- 変更後のお名前
- 電話番号など
水栓番号は、「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」や、「水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書」に記載されています。
使用者変更に伴い、口座振替名義の変更がない場合でも、再度口座振替の手続きをしていただく場合があります。
水道料金について
水道の所有者を変更したとき
給水装置の所有者(所有者名義)を変更したときは、「給水装置所有者変更届」の提出をお願いします。 お問い合わせは、上下水道課水道工務係(電話番号46-5902)へ
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年12月17日