水道メーター検針

水道メーターの検針

水道メーターは2か月ごとに検針させていただきます。

検針月

地域 検針月
五十嵐川から北の旧市域・井栗地区・栄地区・下田地区 偶数月
五十嵐川から南の旧市域・大崎地区・本成寺地区・大島地区 奇数月

 

検針は、検針月の20日から月末の間に行います。(ただし、2月と12月は検針の開始日を変更することがあります。)

積雪や障害物などで水道メーターを見ることができない場合は、前回までの検針データから使用水量を推定して請求し、次回メーターを見たときに過不足の精算をさせていただきます。

水道料金・下水道使用料等のお知らせ

市では、検針時の「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」で使用水量や料金などをお知らせしています。 

料金につきましては、下記リンクをご覧ください。

水道料金・下水道使用料等のお知らせ

水道メーター検針のためのお願い

水道メーターは、お客様の水道料金を決めるばかりでなく、気がつかない漏水を発見することもできます。 随時メーター検針ができるよう、次のことにご協力をお願いします。

  1. 転入、転出、使用者の変更等がありましたらお早めにご連絡ください。
  2. 水道メーターボックスの上に物を置かない様お願いします。
  3. 犬はメーター検針に支障のない様お願いします。
  4. 漏水した場合でも料金は発生します。蛇口を全部しめてもメーターのパイロットが回る場合は漏水が考えられます。市の指定給水装置工事業者へ修理の依頼をお申し込みください。

指定給水装置工事業者につきましては、下記リンクをご確認ください。 

漏水のチェック

水道が漏水しているかは、次の方法で確かめることができます。 すべての蛇口を閉めてから、メーターボックスの中にある水道メーターのパイロットを確認してください。

 

  パイロットが止まっている。 ⇒ 漏水はありません。

 

パイロットが回っている。 ⇒ 漏水が考えられます。

 

漏水や、蛇口の水が止まらない場合は、指定給水装置工事事業者に修理をお申し込みください。 

指定給水装置工事事業者につきましては、下記リンクをご確認ください。

水道メーター
この記事に関するお問合せ
建設部 上下水道課 業務係

〒955-0192 新潟県三条市荻堀830番地1
電話 : 0256-46-5900 (直通) ファクス : 0256-46-4990
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更新日:2019年10月30日