先端設備等導入促進補助金

中小企業者の生産性の向上及び競争力の強化を図るため、先端設備等導入計画に基づいて導入する先端設備等の費用を補助します。

補助対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者

(1)市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有しており、市内で1年以上同一事業を営んでいること。

(2) 製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること。

(3) 中小企業庁が依頼する団体が運営するパートナーシップ構築宣言ポータルサイトにパートナーシップ構築宣言文を登録していること。

(4) 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画について市長の認定を受けていること。

(5) 過去に補助金の交付を受けたことがないこと。

(6) 納期限の到来した市税を完納していること。

(7) 次のア~オのいずれかに該当しないこと。ただし、ここでいう「大企業」とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらないものを指す。

ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者

イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者

ウ 大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

エ 発行済株式の総数又は出資金額の総額がア~ウに該当する法人の所有に属している中小企業者

オ ア~ウに該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

補助対象設備

次の要件を全て満たしている設備

(1) 令和8年4月1日以降に市長の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入される機械装置

(2) 補助金交付の決定を受けた日から当該年度の2月末日までに設置し、及びその経費の支払い(リース契約又は割賦販売契約の場合は設置)を完了するもの。

補助率及び上限額

【補助率】補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

【補助上限額】400万円

申請受付

必要書類

1.三条市先端設備等導入促進補助金交付申請書(様式第1号)

2.直近の確定申告における確定申告書の第一表の写し(個人事業主に限る。)

3.法人の定款又は登記事項証明書(法人に限る。)

4.補助対象経費に係る見積書及び明細書の写し

5.先端設備等導入計画及び当該先端設備等導入計画に係る市長の認定書の写し

6.ポータルサイトに登録したパートナーシップ構築宣言

7.その他市長が必要と認める書類

提出方法

郵送又は持参

〔提出先〕

〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)

その他注意事項

※交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。

※本補助金の申請を行う前に、パートナーシップ構築宣言の実施及び先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。以下のホームページをご参照の上、手続きを行ってください。

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト(外部リンク)
先端設備等導入計画による支援(三条市ホームページ)
 

※その他補助金に関し市長が指示する事項に従ってください。

様式等

申請の手引き

様式

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年04月14日