外国人材受入環境整備補助金

外国人材の周辺環境を充実させるため、市内の中小企業者が行う外国人材の就業環境及び生活環境の改善を図る取組に対し、補助金を交付します。

補助対象者

次の要件を全て満たしている中小企業者であること

(1) 市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有し、常時使用する従業員の数が50人以下の中小企業者(※1)であること

(2) 市内事業所において外国人材(※2)を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること又は交付申請の日から1年以内に市内事業所において新たに外国人材を雇用する具体的な計画があること

(3) 納付期限の到来した市税を完納していること

(※1)労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数が50人以下の、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

(※2)次の外国人材に限る

【技能実習】

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2第6号の表に掲げる職種又は別表第2第7号の表に掲げるプラスチック成形、塗装、溶接若しくは工業包装の職種に従事する者

 

【特定技能】

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令第3号の分野に従事する者

 

補助金額

補助率

1/3

補助金額

上限30万円

※同一年度内に複数回申請できますが、その場合、同一申請者に対する同一年度内での補助上限額は30万円です。

 

補助対象経費

次の全てに該当する経費が対象です。

(1) 市からの交付決定後に発生する経費で、令和7年2月28日(金曜日)までに支払いが完了する経費

(2) 申請者又は申請代表者が直接支払う経費

(3) 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費

(4)下記の「就業環境整備事業」「生活環境整備事業」に記載されている経費

就業環境整備事業

外国人材のための研修、母国語作業マニュアルの作成、就業規則の翻訳、定期面談の通訳、備品の購入、工事その他外国人材の就業環境を改善するために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの

※物品購入、工事等の設備投資に係る経費は外国人材を雇用する市内事業所において行うものに限る。

補助対象経費(例)
費目 内容
謝金 研修講師謝礼等の謝金に要する経費 ※外部人材の謝金に限る
旅費 研修講師等の旅費に要する経費 ※外部人材の旅費に限る
使用料及び賃借料 研修会場、機材、車両の借上料等の使用料及び賃借料に要する経費
委託費 研修業務の委託、母国語作業マニュアル作成業務の委託、労働契約書・就業規則等の翻訳、定期面談等の通訳等の委託費に要する経費
備品購入費 外国人材の就業環境改善のための備品購入に要する経費
消耗品費 教材購入費等に要する経費
印刷費 研修資料印刷代等に要する経費
工事費 外国人材の就業環境改善のための工事に要する経費

生活環境整備事業

外国人材に使用させる社宅のリフォーム、社宅に備える家具の購入その他外国人材の生活の本拠となる市内の住居等の環境を改善するために取り組む事業であって市長が適当と認めるもの

補助対象経費(例)
費目 内容
備品購入費 外国人材に使用させる社宅に備える家具・家電等備品購入等に要する経費 
消耗品費 外国人材に使用させる社宅に備える消耗品購入等に要する経費
工事費 外国人材に使用させる社宅のリフォーム等に要する経費

 

申請受付

受付期間

令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

※申請をご検討の場合は、申請前にお早めに商工課までご相談ください。

※ 交付は予算の範囲内で行うため、予算が無くなり次第、募集を締め切ります。

必要書類

1.(様式第1号)三条市外国人材受入環境整備補助金交付申請書

2.(別紙1)事業計画書

3.(別紙2)収支予算書
・消費税及び地方消費税を除いた金額で記載してください。
・見積等をもとに正確に記載してください。

・使途・算出根拠欄には費目の内容を詳細に記載してください。

・委託費については、委託予定先、内容や理由を記載してください。

・収入の部と支出の部の合計金額が一致するよう記載してください。

4.誓約書

5.対象経費の根拠資料(見積書、料金表等)

6.下記に応じた書類

【法人の場合】定款又は登記事項証明書の写し
【個人事業主の場合】直近の確定申告書の第一表の写し

【現に外国人材を雇用している場合】

・外国人材の雇用を証する書類

・技能実習は技能実習計画の写し、特定技能は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写し

【現に外国人材を雇用していない場合】

・外国人材雇用計画書(様式第2号)又は外国人材を雇用する具体的な計画を確認できる書類

提出方法

郵送又は持参

〔提出先〕

〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)

 

その他注意事項

※交付申請・交付決定前に発注した経費は対象外です。交付決定後に発注した経費のみ対象となります。

※公租公課(消費税等)、振込手数料等は対象外です。なお、振込手数料を受取人負担とした場合は、値引きとみなします。

※家賃、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、通信費、食糧費は対象外です。

※補助対象者の事業遂行に直接的に必要な免許取得のための研修・取得に係る経費は対象外です。

※技能実習制度における入国前・入国後講習費は対象外です。

※このほか、本補助事業の目的として適当と認められない場合は対象外となります。

※補助事業による取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ってください。

※補助対象事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けてください。取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあります。

※その他補助金に関し市長が指示する事項に従ってください。

申請等の手引き

補助金交付要綱・様式

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年09月30日