小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)

令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援します。

※補助金の申請窓口は、事業所のある地域を管轄する「商工会議所」または「商工会」です。

小規模事業者持続化補助金について

持続化補助金は、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画を作成し、それらに基づき、地道な販路開拓等の取組や業務効率化の取組を国が支援する補助制度です。

制度の詳しい情報は、国(中小企業庁)、商工会議所、商工会のホームページ上の公募要領をご確認ください。

申請に必要な証明書の発行について

三条市では、補助金の申請に必要となる次の証明書を発行します。

1 令和6年能登半島地震により事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合

事業所・事業用資産等が罹災したことが分かる公的書類の写し

・罹災証明書

・被災届出証明書

2 令和6年の能登半島地震に起因して間接的な被害(売上減少)を受けた場合

売上減少を受けたことが分かる公的書類の写しとして、次のいずれかの書類

・「セーフティネット保証4号の認定書」の写し

・小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明書

証明書発行の申請窓口

上記1の「罹災証明書」、「被災届出証明書」・・・市民窓口課、各サービスセンター

上記2の「セーフティネット保証4号」、「売上減少の証明書」・・・商工課

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の概要

以下の内容は制度の概要です。申請前に必ず公募要項を確認ください。

申請受付期間(1次申請)

令和6年2月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

申請窓口

事業所のある地域を管轄する「商工会議所」、「商工会」

補助対象者

次の1~8を全て満たす小規模事業者等

1「被災区域」に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者(次のいずれか)

・自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた

・令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた(令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して 20%以上減少)

2 小規模事業者

3(応募の前提として)早期の事業再建に向けた計画を策定していること

4  資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

5 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

6 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること

7 補助金交付を受ける者として不適当な者(暴力団等)のいずれにも該当しない者であること

8 下記3つの事業において、採択を受けて補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告 書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)

・小規模事業者持続化補助金<一般型>

・小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

・小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

補助対象事業

次の全てを満たす事業

1「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること

2 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

3 以下に該当する事業を行うものではないこと

・国が助成する他の制度と同一又は類似内容の事業

・事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込めないもの

・公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(賭博等)

補助率・補助上限額

補助率:補助対象経費の3分の2以内(要件により定額)

補助上限額:

・200万円(事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合)

・100万円(間接的な被害(売上減少)を受けた場合)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年02月01日