令和6年能登半島地震による事業者支援

令和6年能登半島地震による事業者支援のため、以下の支援が実施されています。

事業再建支援

政府等支援策

なりわい再建支援補助金

「なりわい再建支援補助金」事業説明会が開催されます。

開催日時|令和6年3月14日(木曜日)

午後の部 14時00分~15時30分

夜間の部 18時00分~19時30分

 

会 場|燕三条地場産業振興センター メッセピア4階 大会議室(三条市須頃1‐17)

定 員|各回150名

 

申込方法、他会場の情報等の詳細については下記リンク先をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)

令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等の事業再建を支援します。

金融支援

新潟県融資制度

令和6年能登半島地震で被災された中小企業者を支援するため、県制度融資の「セーフティネット資金(経営支援枠)」に融資枠が新設されました。

災害救助法に基づく支援

特別相談窓口の設置

地震災害の影響を受けた中小企業・小規模事業者を支援するため、関係機関に相談窓口が設置されています。

災害復旧貸付の実施

日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付が実施されています。

セーフティネット保証4号の適用

今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されています。

既往債務の返済条件緩和等の対応

経済産業省から、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請しています。

小規模企業共済「災害時貸付」の適用

被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が実施されています。

激甚災害制度による支援

中小企業信用保険の特例措置

事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠での信用保証を利用する特例措置が講じられています。(借入債務の額の100%を保証)

日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%の金利引下げが行われます。(貸付後3年間、1千万円まで)

雇用・労働支援

雇用調整助成金の特例措置

厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する雇用調整助成金の特例措置を講じています。

特別労働相談窓口の開設

新潟労働局では、被災された事業場、労働者、求職者の方々からの相談に対応するため、特別労働相談窓口を開設しています。

観光に関する支援

北陸応援割

被災地域における一泊以上の旅行・宿泊商品を対象に、旅行・宿泊料金を支援する制度が実施されています。

災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用対象となる地域の追加

「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」の適用対象となる地域について、災害救助法第2条第2項に基づく適用を受けた「令和6年度能登半島地震による被災地域」が追加されました。

令和6年能登半島地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長

令和6年能登半島地震における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する観光庁所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める観光庁告示が公布されました。

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2024年02月20日