過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく支援措置

三条市は、令和3年に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域に指定されたことを受け、「三条市過疎地域持続的発展計画(以下、市町村計画)」を策定しました。これにより、下田地域の事業者は、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除措置を受けることができます。

※計画全般についてのお問合せは、こちらへ(地域経営課ページ)。

 

※対象業種、対象設備及び適用措置などの制度概要や、課税免除を受けるための具体的な申請方法については、こちらを御覧ください(税務課ページ)。

 

 

当該法に基づく特別償却について

青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。

 

制度の概要についてはこちらへ(総務省ページ)。

 

 

国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「三条市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。

確認書の申請方法について

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて商工課まで御提出ください。

確認申請書(Wordファイル:21.9KB)

記載例(Wordファイル:32.2KB)

 

【必要書類】

1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

2. 業種及び資本金が確認できる書類(法人の登記事項証明書などの写し)

3. 設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書、領収書などの写し)

4. 設備等の取得等をした場所が確認できる書類(事業所の位置図、設備等は配置図など)

5. 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、カタログ、建物図面など)

6. 取得した資産の登記事項証明書の写し ※建物の場合

7. 旅館業法第3条1項の規定による許可証の写し ※対象業種が旅館業の場合

 

 

※なお、本確認書の発行をもって直ちに特別償却の適用が確約されるものではありません。

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2023年02月02日