過疎地域の持続的発展のための固定資産税の特例について

適用となる地域

三条市下田地域全域

対象業種

・製造業

・情報サービス業等(情報サービス業・インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)

・農林水産物等販売業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン等)

・旅館業(下宿営業を除く)

固定資産税の特例を受けるための要件

・青色申告をしている個人または法人であること

・租税特別措置法第12条第1項、または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること

対象資産

・土地(直接事業の用に供する部分のみ。その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限る。)

・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)

・償却資産(「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの)

取得価格の要件

取得価格の要件
対象業種 資本金規模

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上 500万円以上

※上記取得金額に土地は含まない

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者は、新増設に係る取得に限る

適用措置

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間、対象資産に係る固定資産税の課税を免除します。

申請手続き

下記の申請書類等を、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに、三条市税務課資産税係に提出してください。

必要書類

・固定資産税課税免除申請書

  固定資産税課税免除申請書(過疎法関連)(PDFファイル:137.9KB)

・土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)

・建築工事請負契約書の写し

・家屋平面図及び償却資産の配置図

・対象家屋の敷地である土地の平面図

・履歴事項全部証明書(法人のみ)

・所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)

・事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)

・償却資産の機能を説明してある書類や写真等

・その他参考となる書類

※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください。

※旅館業の用に供する対象資産を取得した事業者は、当該資産に係る旅館業営業許可証の写しを提出してください。

制度概要については商工課のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2021年12月27日