三条市勤労者福祉共済 令和6年能登半島地震による住宅災害見舞金について

この度の地震により被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈りいたします。

三条市勤労者福祉共済では、(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会(全労済協会)の住宅災害見舞金制度に会員全員を加入しております。

今回の地震で住宅が被災した会員様におかれましては、罹災日から3年間申請をすることができます。

対象者

今回の地震で自宅が全壊・半壊、一部壊の被害にあわれた会員

※対象となる建物は、会員が現に居住している部分(店舗等非居住部分を除く)となります。建物から独立している構造物(門やフェンス、離れ等)、地震が原因による家財の損害は対象外となります。

提出書類

下記1~3の書類をご用意ください。

※下記のほかに全労済協会が求める書類の提出を後日お願いする場合があります。

1 保険金請求書

全労済協会HP(帳票番号:CH01)からダウンロード又は市事務局までお問い合わせください。

2 修理業者による見積書(コピー可)

既に支払いを終えている場合は、請求書や領収書の写しでも構いません。

会員の氏名・建物所在地・損害原因(地震等)の記載をお願いします。

3 居住地の自治体が発行する罹災証明書(コピー可)又は損害箇所(修理前の状態)の写真

三条市の罹災証明書の発行に当たっては、市による被害認定調査が必要となります。調査を希望される方は、税務課までお問い合わせください。

令和6年能登半島地震による罹災証明書発行のための被害認定調査について

税務課 資産税係 0256-34-5530(直通)

※他市町村在住の方は居住地の市役所、町村役場にお問い合わせください。

※罹災証明書と損害箇所(修理前の状態)の写真のいずれも提出できない場合は市事務局までご相談ください。

申請受付期間

罹災日から3年間、申請をすることができます。

提出方法

郵送又は持参で提出してください。

955-8686 三条市旭町2-3-1

三条市勤労者福祉共済事務局(三条市経済部商工課)

支払方法

全労済協会の審査後、支給対象に該当する方には、市事務局から連絡の上、後日給付金をお振込みいたします。(審査に2週間以上かかることがあります。)

見舞金の額について

見舞金は損害の程度や損害額、家屋の構造などから算出されます。見舞金の決定は全労済協会が行います。

その他

提出いただいた個人情報は、見舞金等の審査・支給判定を行う(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会に提供することを御了承願います。

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年01月12日