罹災証明書発行について
罹災証明書の発行に当たっては、市による被害認定調査が必要となります。調査を希望される方は、次の電話番号まで御連絡ください。
なお、御連絡いただいてから調査までに数日かかる可能性があります。あらかじめ御承知おきください。また、調査前に修理や片付けを行う場合は、被害状況が分かる写真を撮り、調査時に職員へ御提示ください。
連絡先:税務課 資産税係 0256-34-5530(直通)
受付時間:8時30分から17時まで(土・日・祝日は除きます。)
罹災証明書とは
風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明するものです。
【証明事項】被害の程度
【対象物件】住家(専用住宅、併用住宅)
※ 原則として、修繕、解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
自己判定方式による罹災証明書の発行
ご自身が撮影した被害写真から判定することができます。
被災者自らが、申請書と共に必要な写真を提出することで、市町村の調査を待たずに罹災証明書の発行を受けることができます。ただし、被害の割合が、自宅全体の10%未満(1割未満=「準半壊に至らない」という判定)の住宅のみが対象となります。
(自己判定が可能な住宅)被害が住宅全体の10%未満である
○被害の例
・屋根:半分未満の瓦のずれ
・壁:一部にひびやはがれ
・基礎:軽い亀裂が発生
(自己判定ができない住宅)被害が住宅全体の10%以上と思われる場合
・市町村からの訪問調査(外観目視調査)別途必要です。
1 申請に必要なもの
・記載済みの申請書
・本人確認書類(免許証等)
・被害写真(家全体の写真は必須)
※ 写真は、印刷したものを提出ください。
■写真の撮り方
〈家の外の写真の撮り方〉
ア 家全体が1枚の写真におさまるようにカメラ・スマホなどでなるべく4方向から
撮るようにしましょう。
イ 基礎・外壁・屋根の被害写真は、被害箇所を拡大した写真と被害箇所から少し
離れて撮った写真を準備しましょう。
〈家の中の写真の撮り方〉
ア 壁・床・柱・天井の被害写真は、被害箇所を拡大した写真と被害箇所から少し
離れて撮った写真を準備しましょう。
イ 家の建具や設備についても被害があれば、写真を撮ってください。
2 提出方法
総合窓口案内又は郵送で提出ください。提出後、1週間程度で証明書を発送します。
【総合案内での受付】
窓口と受付時間はこちら
【郵送での受付】
郵便番号:〒955−8686
所 在 地 :新潟県三条市旭町2丁目3番1号
宛 先:三条市役所 市民窓口課 宛
被災証明書とは
風水害、地震等の自然災害により、店舗等が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明するものです。
【証明事項】被害の程度
【対象物件】店舗等の事業用家屋、車庫・倉庫等の附属屋
※ 原則として、修繕、解体を行っている途中や工事が済んだあとに「被災証明書」を申請することはできません。
被害認定について
住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。
【被害認定基準】
被災届出証明書とは
風水害、地震等の自然災害により、動産(車・家財など)が被害を受けた場合、本人の申請により被災の届出があったことを証明するものです。
自己判定方式以外の窓口における申請
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申請に必要な書類
1 各種申請書
※ 必要な証明書について、下記からダウンロードして御利用ください。
※ 申請書は事前に記入して来庁ください。
2 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
3 委任状(本人又は同一世帯員以外の場合)
罹災(被災)証明発行申請書【word】 (Wordファイル: 10.9KB)
罹災(被災)証明発行申請書【pdf】 (PDFファイル: 72.1KB)
罹災(被災)証明発行申請書(自己判定方式)【word】 (Wordファイル: 11.7KB)
罹災(被災)証明発行申請書(自己判定方式)【pdf】 (PDFファイル: 96.0KB)
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更新日:2024年04月01日