罹災証明書発行について

罹災証明書とは

   風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明するものです。

【証明事項】被害の程度
【対象物件】住家(専用住宅、併用住宅)

※   原則として、修繕、解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。

被災証明書とは

   風水害、地震等の自然災害により、店舗等が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」などの被害の程度を証明するものです。

【証明事項】被害の程度
【対象物件】店舗等の事業用家屋、車庫・倉庫等の附属屋

※   原則として、修繕、解体を行っている途中や工事が済んだあとに「被災証明書」を申請することはできません。

被害認定について

   住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

【被害認定基準】被害認定基準

被災届出証明書とは

   風水害、地震等の自然災害により、動産(車・家財など)が被害を受けた場合、本人の申請により被災の届出があったことを証明するものです。

窓口における申請

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申請に必要な書類

1 各種申請書
※ 必要な証明書について、下記からダウンロードして御利用ください。
※ 申請書は事前に記入して来庁ください。

2 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

3 委任状(本人又は同一世帯員以外の場合)

この記事に関するお問合せ

市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年04月01日