農業振興地域整備計画
農業振興地域制度
制度の目的
この制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)(以下「農振法」とする)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
制度の仕組み
本制度において、国(農林水産大臣)は「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。
県(都道府県知事)は、国が策定した基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を定め、農業振興地域を指定します。
農業振興地域の指定を受けた市町村は「農業振興地域整備計画」を定め、優良農地として守るべき農用地の区域(以下「農用地区域」)を指定します。
農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため市が定める総合的な農業振興の計画です。
農業振興地域整備計画の中で定められた「農用地区域」の土地は、原則として農用地以外の利用ができません。
農業振興地域整備計画の変更
1 農用地区域からの除外
やむを得ない理由で、農用地区域内の農用地を農用地以外の目的(住宅、工場、資材置場等)に転用する必要があるときは、農用地区域からの除外(これを「農振除外」と言います。)の手続きが必要です。農振除外の要件を確認し、すべての要件を満たす場合に限り除外申請を行うことができます。
(注)申請すれば変更が認められるわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる案件がありますので、事前に農林課へ相談してください。
なお、農用地区域外の農地の場合は農振除外の申請の必要はありません。農地転用及び開発に必要な各種申請手続を行ってください。
農振除外の要件
1号要件
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地等以外の用途の、具体的な転用計画があるか。
- 不要不急の用途に供するものではないか。
- 除外される面積が過大ではないか。
- 他に代替する土地がないか。
2号要件
農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3号要件
農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 高性能機械による営農等への支障が軽微か。
- 土地利用の混在が生じないか。
4号要件
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないか。
5号要件
土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土砂の流出等の災害発生が予想されないか。
- 用排水停滞や汚濁水の流入等が生じないか。
6号要件
土地改良事業完了の翌年度から起算して 8 年を経過しているものであること。
- 農地改良等の公共投資の効果が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保されたか。
除外申請手続き
申請から計画変更完了までの期間
関係機関(土地改良区、JA、農業委員会)の意見聴取、県との相談、住民や利害関係人に対する変更計画の縦覧・異議申出等の公告が必要となり、完了まで一定の期間がかかります。
○転用面積が1ha未満のもの → 約6か月
○転用面積が1ha以上のもの → 6か月以上
(注)同じ申請締切の案件は、同時に計画変更を行うため、1ha未満の申請と1ha以上の申請が混在している場合は、6ヶ月以上の期間が必要となります。
2 農用地区域内の農地の用途区分変更
農用地区域内の農地において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農地から農業用施設用地への用途区分変更の手続きが必要です。
変更決定通知後に、農業委員会で地目変更のための手続きを行ってください。
農業用施設用地の例
農機具格納庫、米乾燥調整施設、温室、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物(注)の加工施設)、農産物直売所(農業者自らの生産した農産物(注)の販売施設)など
(注)販売量または販売金額が半数以上であること
用途区分変更面積
1ヘクタールを超えないこと。
(注)1ヘクタールを超える場合は、農振除外同様の手続きが必要です。
用途区分変更申請手続き
常時受付しています。必要書類一式を農林課へ提出してください。
申請から用途区分変更完了までの期間は約10日ですが、除外案件等の計画変更が行われている最中は手続きできません。
公告・縦覧
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年04月09日