社会福祉法人の軽減制度
低所得で特に生計が困難な場合に、社会福祉法人が経営する施設では、介護サービス利用料の軽減制度を実施しています。
この制度を利用するためには、申請が必要です。
介護保険サービス費及び食費・居住費が軽減される方
対象者
市民税非課税世帯で、次の要件のすべてを満たす方
(旧措置入所者で利用者負担割合5パーセント以下の方は除く。)
- 世帯の年間収入金額が150万円(世帯が2人以上の場合は、世帯主以外の世帯員1人につき50万円を加算した金額)以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯が2人以上の場合は、世帯主以外の世帯員1人につき100万円を加算した金額)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。
- 負担能力のある人に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象サービス
- (介護予防)訪問介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
軽減割合
介護サービス費及び食費・居住費の100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)が軽減されます。
チラシ
生活保護受給者に対する軽減
対象者
生活保護受給者
対象サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
軽減割合
個室の居住費(滞在費)の全額が軽減されます。
申請手続き
申請書を提出ください。(添付資料として前年の所得に係る本人及び世帯員名義の全ての通帳の写しを添付してください。)
社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(Wordファイル:78.5KB)
※添付する通帳写しの例
令和3年8月から令和4年7月までの申請の場合・・・令和2年1月1日から申請の日まで記帳した通帳の写し
社会福祉法人等における利用者負担額軽減申出書
社会福祉法人等が軽減事業の開始を申し出る際は、申請書を提出してください。
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更新日:2021年09月21日