療養病床に入院する場合:生活療養費

65歳以上の方が、療養病床(注)に入院する場合、医療費の自己負担金のほかに次の食事代と居住費(光熱水費の一部)を自己負担しますが、残りは国保が負担します。

(注)療養病床とは、一般病床とは違い、慢性疾患で長期療養が必要な方が入院する病床のことです。

指定難病患者は、食事代のみの負担となります。
指定難病患者の食事代については、コチラをご確認ください。

自己負担限度額

令和6年6月1日から、食事代が変更されました。

 

生活療養費負担額(令和6年5月31日まで)

所得区分 生活療養費負担額
食事代(1食当たり) 居住費
(1日当たり)
医療の必要性の高い方 医療の必要性の低い方
上位所得 460円(※1) 370円
市民税課税世帯
市民税非課税 低所得2 210円(※2) 210円
低所得1 100円 130円

※1 医療機関の施設基準によって1食当たり420円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、1食160円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。

 

生活療養費負担額(令和6年6月1日以降)
所得区分 生活療養費負担額
食事代(1食当たり) 居住費
(1日当たり)
医療の必要性の高い方 医療の必要性の低い方
上位所得 490円(※1) 370円
市民税課税世帯
市民税非課税 低所得2 230円(※2) 230円
低所得1 110円 140円

※1 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります

〜市民税非課税世帯の方へ〜

市民税非課税世帯の方は、医療機関に「健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード」又は「限度額適用認定証」の提示が必要となります。「限度額適用認定証」が必要な方は事前に申請が必要になります。

詳しいことは、「医療費が高額になりそうなとき:限度額適用認定証」のページをご覧ください。

限度額適用区分の確認ができなかった場合

医療機関で限度額適用区分の確認ができず、「自己負担限度額」以上の支払をした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時生活療養費」として後から払い戻されます。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 国保の資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
  • 領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年06月01日