療養病床に入院する場合:生活療養費
65歳以上の方が、療養病床(注)に入院する場合、医療費の自己負担金のほかに次の食事代と居住費(光熱水費の一部)を自己負担しますが、残りは国保が負担します。
(注)療養病床とは、一般病床とは違い、慢性疾患で長期療養が必要な方が入院する病床のことです。
指定難病患者は、食事代のみの負担となります。
指定難病患者の食事代については、コチラをご確認ください。
自己負担限度額
所得区分 | 生活療養費負担額 | |||
食事代(1食当たり) | 居住費 (1日当たり) |
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医療の必要性の高い方 | 医療の必要性の低い方 | |||
上位所得 | 460円(※1) | 370円 | ||
市民税課税世帯 | ||||
市民税非課税 | 低所得2 | 210円(※2) | 210円 | |
低所得1 | 100円 | 130円 |
※1 医療機関の施設基準によって1食当たり420円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、1食160円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。
所得区分 | 生活療養費負担額 | |||
食事代(1食当たり) | 居住費 (1日当たり) |
|||
医療の必要性の高い方 | 医療の必要性の低い方 | |||
上位所得 | 490円(※1) | 370円 | ||
市民税課税世帯 | ||||
市民税非課税 | 低所得2 | 230円(※2) | 230円 | |
低所得1 | 110円 | 140円 |
※1 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります
〜市民税非課税世帯の方へ〜
市民税非課税世帯の方は、医療機関に「健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード」又は「限度額適用認定証」の提示が必要となります。「限度額適用認定証」が必要な方は事前に申請が必要になります。
詳しいことは、「医療費が高額になりそうなとき:限度額適用認定証」のページをご覧ください。
限度額適用区分の確認ができなかった場合
医療機関で限度額適用区分の確認ができず、「自己負担限度額」以上の支払をした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時生活療養費」として後から払い戻されます。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 国保の資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから
栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
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更新日:2024年06月01日