入院した場合の食事代
入院時の食事代の1食当たり標準負担額は次のとおりです。
令和6年6月1日から、1食当たり標準負担額が変更されました。
入院時の食事代の自己負担額
区分 | 食事療養費負担額 (1食当たり) |
||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 460円(※) | ||
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) | 260円 | ||
市民税非課税 |
過去1年間の入院日数が90日までの場合 |
210円 | |
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当) |
160円 | ||
70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で |
100円 |
区分 | 食事療養費負担額 (1食当たり) |
||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 | 490円(※) | ||
市民税課税世帯(指定難病患者・小児慢性特定疾病患者) | 280円 | ||
市民税非課税 |
過去1年間の入院日数が90日までの場合 |
230円 | |
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当) |
180円 | ||
70歳以上75歳未満で世帯員全員の所得が0円で |
110円 |
※ 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。
〜市民税非課税世帯の方へ〜
市民税非課税世帯の方は、医療機関に「限度額適用認定証」の提示が必要となります。事前に窓口にお申込みください。
お申込み方法など、詳しいことは、「医療費が高額になりそうな時:限度額適用認定証」のページでご案内しています。
限度額適用認定証の提示ができなかった場合
限度額認定証が提示できず、「自己負担限度額」以上の支払いをした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時食事療養費」として後から払い戻されます。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳など振込先のわかるもの
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから
栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
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更新日:2024年06月01日