医療費が高額になりそうなとき:限度額適用認定証
病院や診療所(医院)などに支払う1か月の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超える場合、「健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード」又は「限度額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示します。
オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診される場合や、マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方で、支払いが高額になりそうな場合や、入院が決まった場合は、あらかじめ「限度額認定証」の交付申請をしてください。医療機関へ提示すると、保険適用分の医療費については自己負担限度額までの支払になります。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すると、限度額適用認定証の提示をせずとも、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の申請・更新手続きが不要(注)となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注)市民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)は申請が必要になります。
マイナ保険証を利用されない場合は、下記のとおり申請が必要となります。
対象となる方
69歳以下 | 国民健康保険に加入している全ての方 |
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70歳〜74歳 | 国民健康保険に加入している市民税非課税世帯の方 国民健康保険に加入している現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方 |
自己負担限度額について
自己負担限度額は、世帯の所得区分に応じて、また69歳以下と70歳〜74歳の方で異なります。
所得区分は、毎年8月に切り替わります。
8月から12月までの認定は前年の所得状況、1月から7月までの認定は、前々年の所得状況により判定します。
また、国民健康保険への加入や脱退など、世帯に異動があった際に変更となることがあります。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 限度額認定証が必要な方の国保の資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
課税世帯の方には「オレンジ色」、非課税世帯の方には「黄色」の証明を発行します。
認定証の有効期限について
認定証の有効期限(注)は、毎年7月31日です。
有効期限後も認定証が必要な場合は、8月1日以降に改めて交付申請をしてください。
(注)7月より前に70歳・75歳に達する方については、有効期限が異なります。
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから
栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
よくある質問
認定証が提示できませんでした
限度額認定証が提示できず、病院や診療所(医院)などに支払った1か月分の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。
認定証は、毎年自動的に更新されますか
認定証は自動的に更新されません。
有効期限後も認定証が必要な場合は、8月1日以降に改めて交付申請をしてください。
認定証を紛失しました
再発行することができますので、申請窓口で申請をしてください。
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更新日:2024年12月13日