高額の医療費を払った場合:高額療養費

病院や診療所(医院)などに支払った1か月分の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすると、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額は、世帯の所得区分に応じて、また69歳以下の方と70歳〜74歳の方で異なります。

支払いが高額になりそうな場合や、入院が決まった場合は、あらかじめ「限度額認定証」の交付申請をしてください。
医療機関へ提示すると、保険適用分の医療費については自己負担限度額までの支払いになります。

平成30年4月から高額療養費の該当回数を県内で通算します。

県内の他市町村へ転出した場合で「世帯の継続性」が認められた場合は、「高額療養費の多数回該当」の該当回数が通算されるようになります。そのため、該当者の負担が軽減されます。

世帯の継続性とは

国保上の世帯主を基準とした、転居前後での家計の同一性、世帯の連続性をいいます。

世帯合併や世帯分離など世帯の状況に応じて、一部「世帯の継続性」が認められないことがあります。

高額療養費の多数回該当とは

過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上ある場合に、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

世帯継続性判定の図

自己負担限度額(月額)、高額療養費の計算方法について

手続について

高額療養費が支払われる世帯には、世帯主宛に申請案内をお送りします。

お送りする時期は、医療機関などにかかった月の約半年後です。

必要なものをお持ちのうえ、申請してください。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保険証
  • 医療機関に支払った領収書
  • 世帯主名義の預金通帳など振込先のわかるもの

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

時間外窓口サービスを実施しています。

  • 火曜日 午後5時30分〜午後7時 (祝日及び年末年始を除く)

栄サービスセンター 総合窓口グループ

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年07月06日