情報公開制度・個人情報保護制度
情報公開制度
情報公開の対象となる機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
公開の対象となる情報
実施機関の職員が、職務上作成、又は取得した文書、図面、写真、磁気記録媒体などで、実施機関が保有している情報です。
公開請求できる方
- 市内在住、在勤、在学の方
- 市内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体
- 市の事務事業に利害関係のある方
上記以外の方についてはできる限り対応しています。下記の任意公開申出書により申出ください。
公開できない情報
- 法令などで公開できないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人などに関する情報
- 個人の生命、身体、財産など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれると認められる情報
- 審議、協議、検討に関する情報で、事務事業の意思形成に支障が生ずると認められる情報
- 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
個人情報保護制度
個人情報
個人情報とは、特定の個人が識別される情報です。
個人情報の開示請求の対象となる機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
開示の対象となる情報
実施機関の職員が、職務上作成、又は取得した文書、図面、写真、磁気記録媒体などで、実施機関が保有している情報です。
開示請求できる方
どなたでも自分に関する個人情報の開示を請求できます。
保障される権利
開示請求権
ご自身の個人情報開示を請求できる権利です。
訂正請求権
実施機関が保有している個人情報について、事実の誤りがある場合に、訂正や削除を求めることができる権利です。
利用停止請求権
実施機関がこの条例に違反して、個人情報を収集、保有、利用などした場合に、個人情報の利用停止や消去を求めることができる権利です。
開示できない情報
- 法令などで開示できないとされている個人情報
- 請求者以外の個人情報が含まれ、その個人の利益を損なうおそれのある個人情報
- 法人などに関する情報で、開示することによって利益を損なうおそれのある個人情報
- 事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれのある個人情報
- 市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれると認められる個人情報
- 審議、協議、検討に関する情報で、事務事業の意思形成に支障が生ずると認められる個人情報
- 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認められる個人情報
- 個人の生命、身体、財産など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある個人情報
三条市情報公開・個人情報保護制度審議会
審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営などについて、実施機関や市長の求めに応じて審議し適正、円滑な運営を図るための市長の附属機関です。
平成24年度第1回議事録 スマートウエルネス推進事業における個人情報の目的外利用及び外部提供について (PDFファイル: 284.0KB)
平成26年度第1回議事録 国保データベース(KDB)システムへの参加に伴う個人情報の取扱いについて (PDFファイル: 156.7KB)
平成27年度第1回 スマートウエルネス三条推進事業における個人情報の本人外収集、新潟大学との共同研究事業における個人情報の目的外利用について (PDFファイル: 175.8KB)
平成28年度第1回 新潟大学との共同研究事業における個人情報の目的外利用について (PDFファイル: 629.9KB)
三条市情報公開・個人情報保護審査会
審査会は、三条市情報公開条例・個人情報保護条例に基づいて行われる不服申立てなどについて調査、審議する第三者的救済機関です。
答申第1号平成22年3月3日(よってげ邸利用者事故発生調書) (PDFファイル: 176.9KB)
答申第2号平成26年6月2日(異議申立人の長女○○○○○の登園している保育園名及び平成25年4月から平成25年12月までの保育園と保護者の連絡帳、登園記録) (PDFファイル: 167.0KB)
情報公開及び個人情報開示の請求手続きなど
情報公開請求書、個人情報開示請求書に必要事項を記載して提出していただきます。
情報公開請求は電子申請でも請求できます。
個人情報開示請求と請求文書の開示の際には、御本人から市役所窓口にお越しいただき、御本人の確認をさせていただきます。本人確認には、顔写真のある免許証かパスポートなど1種類か、顔写真のない保険証などは2種類ください。未成年者や成年被後見人の法廷代理人などは本人に代わって開示請求できます。
請求をいただいた後は、15日以内に公開・部分公開・非公開の決定を行います。また、決定に不服がある場合には、不服申立てをすることもできます。
情報公開
市内に在住または通勤等をされている方や市内に事務所などを有する法人など本市に関わりのある方
市外の方など、上記の情報公開の請求できる方以外の方
個人情報保護
個人情報訂正・削除請求書 (PDFファイル: 79.0KB)
個人情報訂正・削除請求書 (Wordファイル: 58.0KB)
個人情報利用停止請求書 (Wordファイル: 56.0KB)
情報公開条例及び個人情報保護条例の運用状況
実施機関 | 情報公開請求件数 | 公開の決定状況 | 部分公開の決定状況 | 非公開の決定状況 | 個人情報開示請求件数 |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 8(5) | 4(1) | 2(2) | 2(2) | 3 |
教育委員会 | 6(5) | 3(4) | 2(1) | 1(0) | 0 |
合計 | 14(10) | 7(5) | 4(3) | 3(2) | 3 |
(注意)カッコ内の数字は任意公開申出件数
特定個人情報保護評価
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものです。
一方で、プライバシーなどの権利利益の保護の観点から、制度上の保護措置の1つである特定個人情報保護評価を行うことが番号法により義務付けられています。
評価を実施した事務について、評価書を公表しています。
公表した評価書は下記のページをご覧ください。
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更新日:2021年08月03日