企業設置奨励制度

奨励制度の内容

三条市では地場産業の振興と雇用機会の確保増大を図るため、市内における事業所設置活動を行う、以下に該当する企業に対して奨励金の交付、融資制度などの奨励措置を行っております。

企業設置奨励条例・中小企業集団化奨励条例

条例名 三条市企業設置奨励条例 三条市中小企業集団化奨励条例
条例適用対象業種及び指定基準
次の基準に該当する事業所を設置する企業
製造業 新設 対象固定資産評価額が7,000万円以上かつ、常用雇用者数10人以上
増設
移設
改設
対象固定資産評価額が3,000万円以上
卸売業・
旅館業・
道路貨物
運輸業・
情報
サービス業等
新設 対象固定資産評価額が5,000万円以上かつ、常用雇用者数5人以上
増設
移設
改設
対象固定資産評価額が2,000万円以上

中小企業者で、集団化事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく集団化形態による事業等)を行う事業協同組合等及びその構成員又はそれらに準ずる企業

【三条市内の工業団地等において企業を新設・増設・移設・改設する中小企業者】

新設…市内に事業所を有しない者が市内に事業所を設けること。

増設…市内に事業所を有する者が当該事業所のほかに市内の他の場所に事業所を設けること。

移設…市内に事業所を有する者が当該事業所の全部を廃止して市内の他の場所に事業所を移転すること。

改設…市内に事業所を有する者が当該事業所の全部または一部を改築し若しくは増築すること。なお、事業所の設置は市内に限ります。

奨励設置

対象固定資産

事業のために新たに取得された土地、家屋及び償却資産

(土地は、事業協同組合等を除き、取得した日から3年以内に事業のために家屋の建築に着手した場合に限る)

奨励金の交付

奨励金交付指定基準に該当する事業所の事業開始後、新たに賦課された固定資産税及び都市計画税相当額を、賦課された翌年度から3年間奨励金として交付

融資制度

企業設置等促進資金の融資

事業所の設置又は集団化事業の実施に必要な資金の一部を融資(限度額1億2千万円・期間20年以内、年利率1.9%から2.5%)

融資制度について、奨励金の申込みとは別に、申込む必要があります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

企業設置等促進資金

奨励金申請手続

設置する事業所の建築着手(購入)前に、企業設置奨励金交付対象企業指定申請書又は中小企業集団化奨励金交付対象構成員等指定申請書若しくは中小企業集団化奨励金交付対象事業協同組合等指定申請書を提出してください。

申請・報告手続きの流れ

「企業設置奨励条例」申請・報告手続きの流れ(PDFファイル:148.7KB)

「中小企業集団化奨励条例」申請・報告手続きの流れ(PDFファイル:173.6KB)

奨励金提出書類(指定申請)

指定申請書

添付書類

  • 設置する事業所の設置計画書(事業協同組合は集団化事業の事業計画書)
  • 設置する事業所の位置図・平面図
  • 定款(法人)
  • 見積・カタログ・売買契約書等の写し

奨励金申請書様式(指定申請)

受付窓口

経済部商工課商工係、栄・下田各サービスセンター

(午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・休日を除く))

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
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更新日:2022年05月15日