先端設備等導入計画による支援

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者等が”設備投資を通じて労働生産性の向上を図る”ための計画です。

三条市内で新たに設備を導入する際に計画の認定を受けることで、税制支援(固定資産税の軽減)や金融支援(信用保証協会による追加保証)を活用することができます。

先端設備等導入計画等について

【お知らせ】令和5年4月1日から制度が一部改正されました。

・対 象:適用期間内に新規に取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外になりました。)

・税制措置:令和5年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の1/2または1/3を軽減)

・適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

・そ の 他:申請書など様式の変更

詳しくは中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。

支援内容

税制支援(固定資産税の特例措置)

次の要件を満たし、かつ必要な手続きをすることで、固定資産税の特例を受けることができます。

【要件】
対象者            資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

投資計画に「投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること」が記載された、以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

中古資産でないこと

【特例措置の内容】従業員に対する「賃上げの表明」の有無で変わります。

賃上げ表明をした

5年または4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

※令和6年3月末までに取得した場合は5年間。令和6年4月1日~令和7年3月末に取得した場合は4年間

賃上げ表明をしない

3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減

金融支援(中小企業信用保証法の特例)

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

【内容】
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

市役所への申請に必要なもの

新規申請

令和5年4月1日から様式が変更されました。令和5年4月1日以降に新規取得する設備の場合は、必ず新様式を使用してください。

申請に必要な書類や記入方法は、中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁作成の手引きをご確認ください。

【提出が必要なもの】

1.先端設備等導入計画に係る「認定申請書」(Wordファイル:14.5KB)

2.認定経営革新等支援機関が発行した「導入計画に関する確認書」(Wordファイル:22.2KB)

3.誓約書兼同意書(Wordファイル:15.6KB)

4.返信用封筒(A4が入るサイズ。切手貼付)


【税制措置の対象となる設備を含むときは、以下の5を提出。また、リース会社が固定資産税を納付するときは、以下の6、7も提出】

5.認定経営革新等支援機関が発行した「投資計画に関する確認書」(Wordファイル:33.9KB)

6.リース契約見積書の写し

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※詳しくはリース会社へお問い合わせください。


【賃上げ方針を表明するときは、以下の8を提出】

8.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:10.8KB)

変更申請(新様式:令和5年4月1日以降に認定されたもの)

計画認定後、設備の追加等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。

申請に必要な書類や記入方法は、中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度による支援」中小企業庁作成の手引きをご確認ください。

令和5年3月31日までに認定を受けたものは新様式ではなく、旧様式を使用ください。

【提出が必要なもの】

1.先端設備等導入計画の「変更に係る認定申請書」(Wordファイル:12.7KB)

2.(新)先端設備等導入計画

※「認定を受けた(旧)先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点がわかるよう下線を引いてください。

3.変更申請に係る添付資料(変更内容の概要説明書)(Wordファイル:13.6KB)

4.認定経営革新等支援機関が発行した「導入計画に関する確認書」(Wordファイル:22.2KB)

5.(旧)先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)

6.誓約書兼同意書(Wordファイル:15.6KB)

7.返信用封筒(A4が入るサイズ)


【税制措置の対象となる設備を含むときは、以下の8を提出。また、リース会社が固定資産税を納付するときは、以下の9、10も提出】

8.認定経営革新等支援機関が発行した「投資計画に関する確認書」(Wordファイル:33.9KB)

9.リース契約見積書の写し

10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※詳しくはリース会社へお問い合わせください。


補足:変更申請で「賃上げ方針」を追加することはできません。(新規申請時のみ)

変更申請(旧様式:令和5年3月31日以前に認定されたもの)

令和5年3月31日までに認定を受けた計画の変更は、旧様式を使用します。

該当がある場合は、商工課へ連絡ください。

(なお、令和5年4月1日から実施された新制度の固定資産税優遇を受ける場合は、あらためて先端設備導入計画を新規に申請する必要があります。)

申請窓口など

申請窓口

申請書類一式(紙)を用意の上、三条市役所 商工課へ提出(郵送可)ください。

※審査期間短縮のため、提出前に申請書類の下書き(ドラフト版)を下記のメールアドレス宛に送付し、チェックを受けてください。

下書き(ドラフト版)送付用メールアドレス shokoka@city.sanjo.niigata.jp

認定証の発行までの期間

申請書類の受領から2~3週間程度

(書類に不備・不足等がある場合は、更に時間を要します。期日に余裕を持って申請ください。)

この記事に関するお問合せ
経済部 商工課 商工係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日