先端設備等導入に関する固定資産税(償却資産)の特例について

制度の概要

中小企業等経営強化法では、中小企業者等が導入する先端設備等の所在する市町村に「先端設備等導入計画」を申請し、認定を受けることで、地方税法等の規定による固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。

三条市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した対象の償却資産について、最大5年間固定資産税の課税標準を軽減します。

【お知らせ】令和5年4月1日から制度が一部改正されました。

・対象:適用期間内に新規に取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外になりました。)

・税制措置:令和5年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の課税標準を1/2または1/3に軽減)

・適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

・その他:申請書など様式の変更

詳しくは中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度により支援」をご覧ください。

 

計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ

(1) 先端設備等導入計画を作成

(2) 商工課に申請

(3) 商工課で審査、認定

(4) 計画認定を受けた設備の取得

(5) 税務課に必要書類を添付し償却資産の申告の際提出

(6) 固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画申請等について(商工課)

固定資産税の特例を受けるための要件

要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

投資計画に「投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること」が記載された、以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他

・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものであること

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

従業員に対する賃上げ表明の有無で特例措置の内容が変わります。
賃上げ表明をした

5年または4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減

・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

賃上げ表明をしない 3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減

 

必要書類(共通)

・固定資産税課税標準の特例適用申告書(償却)

・先端設備等導入計画認定書(写し)

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)

・認定経営革新等支援機関の事前確認書(写し)

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日