先端設備等導入に関する固定資産税(償却資産)の特例について
制度の概要
中小企業等経営強化法では、中小企業者等が導入する先端設備等の所在する市町村に「先端設備等導入計画」を申請し、認定を受けることで、地方税法等の規定による固定資産税(償却資産)の特例措置を受けることができます。
三条市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した対象の償却資産について、最大5年間固定資産税の課税標準を軽減します。
・対象:適用期間内に新規に取得した償却資産として課税される機械装置、工具、器具備品、建物付属設備(※構築物は対象外になりました。) ・税制措置:令和7年4月1日から新たな税制措置を適用(固定資産税の課税標準を1/2または1/3に軽減) ・適用期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日 ・その他:申請書など様式の変更 詳しくは中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度により支援」をご覧ください。 |
計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ
(1) 先端設備等導入計画を作成
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(2) 商工課に申請
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(3) 商工課で審査、認定
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(4) 計画認定を受けた設備の取得
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(5) 税務課に必要書類を添付し償却資産の申告の際提出
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(6) 固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画申請等について(商工課)
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
投資計画に「投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれること」が記載された、以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 1.機械装置(160万円以上) 2.測定工具及び検査工具(30万円以上) 3.器具備品(30万円以上) 4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他 |
・令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したものであること ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
賃上げ表明をした |
5年または4年間、固定資産税の課税標準を1/3に軽減 ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
賃上げ表明をしない | 3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減 |
必要書類(共通)
償却資産 課税標準特例該当資産届出書 (PDFファイル: 63.3KB)
償却資産 課税標準特例該当資産届出書 (Excelファイル: 36.5KB)
※上記2つの届出書は同じですので、どちらか一方の様式をお使いください。
・先端設備等導入計画認定書(写し)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
・認定経営革新等支援機関の事前確認書(写し)
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更新日:2023年04月01日