離婚届

離婚届

届出期間

・協議離婚:離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。

届出人

・協議離婚:夫と妻
・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人

(離婚届の提出は、代理人でも可能です。)

届出場所

下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

窓口と受付時間

平日日中の窓口

夜間・休日窓口

平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について

平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。

その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。

*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。

届出に必要なもの

・離婚届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし、調停又は裁判離婚のときは証人は不要です。)
*調停離婚のときは調停調書謄本、裁判離婚のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。

注)令和8年4月1日以降離婚届を提出される方は、こちらの離婚届をA3で印刷して使用してください。(市民窓口課、栄・下田サービスセンターの窓口でも配布しています。)

離婚届(令和8年4月1日以降使用可)(PDFファイル:910.8KB)


届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離婚のときは不要です。)
・未成年の子がいる場合は、必ず離婚後の親権者を定めてください。

令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)

 

【該当される方】

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

婚姻中の氏を離婚後も使用する方は必要です。離婚届と当時に提出された場合に限り、離婚後の氏の変更が生じませんが、別に提出される場合は、一度旧氏に変更した後、婚姻中の氏に変更されます。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)(PDFファイル:7.3MB)

*詳しくはこちらをご覧ください。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)/三条市

・住民異動届(住所変更をされる方。窓口で届書を御案内します。)

離婚届だけでは住所変更はされないため、手続きが必要です。

※三条市に転入される方は、お住まいの市区町村で事前に転出届出をお願いします。(転出証明書又はマイナンバーカードをお持ちください。)

・マイナンバーカード(氏や住所変更の手続きが必要です。)

・三条市が発行する国民健康保険証や各種受給者証等(氏や住所変更の手続きが必要です。)

※その他、三条市役所以外の手続きについては、各関係機関にお問合せください。

関連する手続き等

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年02月17日