離婚届
離婚届
離婚するときの届出です。
届出期間
・協議離婚:離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人
・協議離婚:夫と妻
・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人
(離婚届の提出は、代理人でも可能です。)
届出場所
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・離婚届書(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし、調停又は裁判離婚のときは証人は不要です。)
*調停離婚のときは調停調書謄本、裁判離婚のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
注)令和8年4月1日以降離婚届を提出される方は、こちらの離婚届をA3で印刷して使用してください。(市民窓口課、栄・下田サービスセンターの窓口でも配布しています。)
離婚届(令和8年4月1日以降使用可)(PDFファイル:910.8KB)
・届出人の身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離婚のときは不要です。)
・未成年の子がいる場合は、必ず離婚後の親権者を定めてください。
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
【該当される方】
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
婚姻中の氏を離婚後も使用する方は必要です。離婚届と当時に提出された場合に限り、離婚後の氏の変更が生じませんが、別に提出される場合は、一度旧氏に変更した後、婚姻中の氏に変更されます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)(PDFファイル:7.3MB)
*詳しくはこちらをご覧ください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)/三条市
・住民異動届(住所変更をされる方。窓口で届書を御案内します。)
離婚届だけでは住所変更はされないため、手続きが必要です。
※三条市に転入される方は、お住まいの市区町村で事前に転出届出をお願いします。(転出証明書又はマイナンバーカードをお持ちください。)
・マイナンバーカード(氏や住所変更の手続きが必要です。)
・三条市が発行する国民健康保険証や各種受給者証等(氏や住所変更の手続きが必要です。)
※その他、三条市役所以外の手続きについては、各関係機関にお問合せください。
関連する手続き等
- この記事に関するお問合せ








更新日:2026年02月17日