離婚届

戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。

次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。

届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。

届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。

戸籍に関する届出書は三条庁舎市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口にありますので申し出ください。

離婚届

離婚するときの届出です。

届け出
届出期間 ・協議離婚:届けた日に効力が生じます。
・調停または裁判離婚:離婚の調停が成立したときは調停成立の日から10日以内。離婚の裁判が確定したときは裁判確定の日から10日以内。
届出人 ・協議離婚:夫と妻
・調停・裁判離婚:調停・裁判を申し立てた人
届出場所

夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。

窓口と受付時間はこちら

※市民総合窓口の火曜時間外サービスでは、本籍や住所が三条市以外の方は、他市区町村に問合せが必要になるため、即日で手続きが完了できない場合があります。

 

【夜間・休日窓口】

上記の時間外でも各庁舎の宿直室または管理員室で受付をしています。ただし、住所変更や氏名変更によるマイナンバーカードの券面変更、各種受給者証など他の手続きが必要な場合は、お持ちものを確認し平日の受付時間内に窓口へお越しください。

三条庁舎:平日午後5時15分から翌日午前8時30分まで

土日祝日…終日

栄・下田庁舎:平日午後5時15分から午後10時30分まで

土日祝日…午前8時30分から午後10時30分まで

 

【窓口受付時間(平日午前9時から午後4時30分)と宿直受付時間(平日午後5時15分から翌日午前8時30分)の間の時間について】

平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみ行います。その他の手続きが必要な場合は、窓口受付時間内にお願いします。

*市民総合窓口は、火曜日(祝日、年末年始を除く)のみ午後7時まで窓口受付を行うため、宿直受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。

届出に必要なもの

・離婚届書
(届出人の署名および18歳以上の証人2人の署名が必要です。ただし、調停または裁判離婚のときは証人は不要です。)
*調停離婚のときは調停調書謄本が必要です。
*裁判離婚のときは裁判の謄本と確定証明書が必要です。
・届出人の身分証明書
(マイナンバーカードまたは運転免許証など、ただし調停または裁判離婚のときは不要です。)
※夫婦間の未成年の子については、必ず親権者を定めてください。


令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月31日