令和7年度給与支払報告書の総括表を発送しました

給与支払報告書は、1月31日(金曜日)までに提出してください。また、枚数にかかわらずeLTAX による提出にご協力ください。

*給与支払報告書を提出した後、特別徴収予定者としていた方が、4月1日までに退職などで特別徴収ができなくなった場合は、異動届出書(PDFファイル:120.3KB)」を提出してください。

給与支払報告書の提出について(お願い)

前年中に給与等を支払った方は、その金額の多少にかかわらず、すべての従業員等について『給与支払報告書』を作成し提出する義務があります。給与支払報告書は、市・県民税の税額計算や、各種証明などの大切な基礎資料となります。正社員、パートタイマー、年の途中で退職した方など、給与を受け取ったすべての方について提出してください。

【個人番号及び法人番号の記載について】  

個人番号及び法人番号の記載について
給与支払報告書には、個人番号及び法人番号の記載が必要です。もれなく記載をしてください。
〇総括表
・支払者の個人番号又は法人番号を記載してください。
〇個人別明細書
・受給者の個人番号
・控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の個人番号
・支払者の個人番号又は法人番号

【個人事業主の方へ】
  個人番号が記載された給与支払報告書を提出される際は、なりすまし防止と厳格な本人確認をするため、記載された個人番号が正しい番号であることの確認「番号確認」と、提出者が番号の正しい持ち主であることの確認「身元確認」が必要となります。代理で提出する場合は、代理権の確認(委任状)も必要です。委任状の様式例はこちら(PDF(PDFファイル:38.4KB)Word(Wordファイル:10.6KB))をご覧ください。

1 提出者別の必要書類
(1)本人が窓口に提出するとき ⇒ 番号確認+身元確認

(2)代理人が窓口に提出するとき

〇 代理人による提出 ⇒ 代理権の確認(委任状)+代理人の身元確認+事業主の番号確認
〇 税理士等による提出 ⇒ 代理権の確認(委任状)+税理士証票+事業主の番号確認

*税理士事務所の職員が使者として提出する場合は、「税理士事務所の職員証」が必要となります。

(3)郵送で提出するとき
〇 本人が郵送で提出 ⇒ (1)の写しを同封
〇 代理人が郵送で提出 ⇒ (2)の写しを同封(ただし、委任状は原本)

2 上記1を確認するための具体的書類
(1)番号確認 
番号確認
  [1]個人番号カード [2]通知カード [3]個人番号が記載された住民票 のいずれか1点

(2)身元確認

 

ア 顔写真付き身分証明書(次のいずれか1点)
[1]個人番号カード [2]住基カード [3]運転免許証 [4]パスポート [5]在留カード [6]特別永住者証明書 [7]身体障害者手帳等
イ アが確認できない場合(次のいずれか2点)
[1]国民健康保険証 [2]健康保険証 [3]後期高齢者医療被保険者証 [4]介護保険被保険者証 [5]年金手帳等
 

 

提出期限

給与支払報告書の提出期限は、毎年1月末日と定められています。

令和7年度分の提出期限は1月31日(金曜日)です。

早期提出をお願いします!

市では、申告相談時に適正な課税計算が行えるよう、給与支払報告書の精査を行っております。

この事務の円滑な実施のため、給与支払報告書は令和7年1月20日頃までの早期提出にご協力をお願いします。

また、税理士の方が関与先の給与支払報告書を提出される際は、作成されたものから随時、提出いただくようご協力をお願いします。

総括表について

前年度分を提出していただいた事業所等には、令和6年11月22日に総括表を送付しました。送付した総括表には三条市の指定番号が印字してあります。

・他の書式を使用する場合や、税理士等に作成依頼をされる場合であっても、三条市が送付した総括表(PDFファイル:352KB)を添付してください。

・新たに特別徴収される事業所は、余白に『特別徴収希望』と朱書きしてください。

給与支払報告書(個人別明細書)について

・前年中に給与を支払ったすべての方について提出してください。(正社員、臨時社員、アルバイト、外国人、日本人を問いません)

・前年中に退職した方の分も提出が必要です。(退職された日を必ず記入してください)

・氏名・フリガナ・生年月日は正しく記入してください。

・前職分を含んで年末調整をされた場合は、前職分の支払者名と所在地・退職日・支払金額・社会保険料の金額について摘要欄に記入してください。

・海外赴任の方がいる場合は、こちらの届出(Wordファイル:31.5KB)をしてください。

 

*給与支払報告書の用紙は全国共通です。用紙がない場合は、最寄の税務署または市役所税務課で入手または、国税庁のホームページから様式をダウンロードしてください。

特別徴収について

従業員の個人住民税(市民税・県民税)は特別徴収して納めましょう!

給与所得者の個人住民税(市民税・県民税)は、特別徴収(給与から天引き)することが法律等で義務付けられています。

新潟県と県内市町村では、対象となる事業所等に対し、法令に基づいた個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただくよう取り組んでいます。

次の1〜4の普通徴収の理由に該当する方については、特別徴収の対象外とすることができます。

1 他の事業所で特別徴収が行われている人(乙欄該当者)

2 給与の支払いが不定期の人

3 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者

4 退職者及び退職予定者(5月末日まで)

*該当者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)に仕切紙(PDFファイル:178.5KB)を添付して提出してください。

eLTAXについて

電子による給与支払報告書の提出などを始め各種申告等を行うことができる便利なeLTAX(地方税電子化システム)をこの機会にご利用ください。

税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が 100 枚を超える場合、給与支払報告書はeLTAX 又は光ディスク等により提出する必要があります。

eLTAXで給与支払報告書を提出された特別徴収義務者へは、令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額(特別徴収義務者用)については、決定通知書(紙)による通知のほかeLTAXでの税額通知を行うことができます。

eLTAXホームページ(利用届出等ができます)

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

給与支払報告人数が30人以上の場合には、光ディスク等によっても提出していただけます。詳しくは、手引きをご覧ください。

光ディスク等により給与支払報告書を提出するためには

提出書類

次の様式は、『光ディスク等による給与支払報告書の提出の手引き』にも掲載してあります。必要に応じてダウンロードしてください。

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年11月22日