市税等の口座振替
口座振替について
市税等を三条市が指定する金融機関等の預金口座から振替納付をすることができます。
手続簡単・安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。
■口座振替をお勧めする理由
1 依頼(申込)書を書いてポストに投函するだけ。手続が簡単です。
2 一度申込みをすれば、翌年度以降も同じ口座から引き落としが継続されます。
3 納付書を紛失する心配がありません。
4 納税のために金融機関やコンビニエンスストアへ行く必要がなくなります。
5 納期限に自動的に引き落としされますので、納期限の管理が不要です。
6 納め忘れがないため、督促手数料・延滞金が発生しません。
7 残高不足で引き落としができなくても、納付書付きのお知らせが届きます。
口座振替ができる税金・料金
- 市県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料・副食費(公立)
- 市営・県営住宅使用料(駐車場使用料)
口座振替ができる金融機関
手続方法
次のいずれかの方法で手続してください。
1 指定金融機関等の窓口での手続
金融機関等に「通帳」「通帳の印鑑」「納税通知書」を持参し、窓口備付の申込用紙(口座振替依頼書)に必要事項を記入・押印し提出してください。
2 納税通知書に同封の口座依頼書(はがき)での手続
(市税、国民健康保険税、 後期高齢者 医療保険料及び介護保険料のみ)
納税通知書に同封された口座振替依頼書(はがき)に必要事項を記入・通帳の印鑑を押印した後、プライバシー保護シールを貼って、ポストに投函ください 。
※ 固定資産税・都市計画税は、登記上の名義(共有名義)ごとに手続してください。
※ 納税義務者欄は「納税通知書のあて名」に記載されているとおりに記入してください。
(例) 三条太郎(花子)、 三条太郎 他( 〇)名、三条次郎 分
振替開始時期
口座振替の開始時期は、依頼書(はがきは25日まで投函ください)を提出された月の翌月の納期分(月末が土日、祝日等で納期限が翌月初めの平日になるものは除きます)から開始します。
はがきで手続された場合は、手続完了の際に「口座振替登録完了のお知らせ(水色はがき)」を送付します。振替開始までの納期分は引続き納付書で納付ください。
振替日
振替日は各税目の納期限になります。
振替口座の変更・廃止
新たに振替を希望される指定金融機関等に、通帳、通帳の印鑑及び納税通知書を持参し、窓口備付の申込用紙(口座振替依頼書)に必要事項を記入・押印し提出してください。振替を廃止する場合も同様の手続となります。
なお、固定資産税・都市計画税は、登記上の名義を変更された場合、再度、口座振替の申込手続が必要になります。
口座振替ができなかった場合
残高不足などで振替ができなかった方に「口座不能通知(赤色はがき)」を送付します。
再振替は行いませんので、口座不能通知を使い、記載の支払期限までに三条市の指定金融機関等、三条市役所(三条庁舎・栄庁舎・下田庁舎)、コンビニエンスストアまたはスマートフォン決済等で納付してください。
(注意!)口座振替不能が続きますと、口座振替のお取扱いを廃止させていただきます。
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更新日:2024年02月07日