療養病床に入院する場合:生活療養費
65歳以上の方が、療養病床(注)に入院する場合、医療費の自己負担金のほかに次の食事代と居住費(光熱水費の一部)を自己負担しますが、残りは国保が負担します。
(注)療養病床とは、一般病床とは違い、慢性疾患で長期療養が必要な方が入院する病床のことです。
指定難病、小児慢性特定疾病の患者、及び平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病棟に入院している患者は、食事代のみの負担となります。
自己負担限度額
所得区分 | 生活療養費負担額 | ||
食事代 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
||
上位所得 | 460円 | 370円 | |
市民税課税世帯 | |||
市民税非課税 | 低所得2 | 210円 | |
低所得1 | 130円 |
〜市民税非課税世帯の方へ〜
市民税非課税世帯の方は、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。 事前に認定証の交付申請をしてください。
詳しいことは、「医療費が高額になりそうな時:限度額適用認定証」のページをご覧ください。
限度額適用認定証の提示ができなかった場合
限度額認定証が提示できず、「自己負担限度額」以上の支払をした場合、「自己負担限度額」を超えた分が申請により、「入院時生活療養費」として後から払い戻されます。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳など振込先の分かるもの
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。
- 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)
時間外窓口サービスを実施しています。
- 火曜日 午後5時30分〜午後7時 (祝日及び年末年始を除く)
栄サービスセンター 総合窓口グループ
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更新日:2019年02月20日