屋外広告物の表示・設置許可

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
 また、商業広告だけでなく非営利な内容の広告も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物の規制

 三条市では、新潟県屋外広告物条例に基づき、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危険防止の目的から屋外広告物について、禁止地域、許可地域、禁止物件、禁止広告物、適用除外広告物を定め規制を行っています。
 ただし、自家用広告物などで一定の基準以内のもの、その他の条例で定められているものは許可を受けることなく表示又は設置できるものもあります。
 屋外広告物を表示又は設置する場合は、あらかじめ三条市長の許可を受けてください。
(注意)屋外広告物に関する事務(設置許可・簡易違反広告物の除却)は平成21年度から三条市に事務権限が移譲されています。

新潟県屋外広告物条例施行規則様式

許可申請書【許可地域】

許可申請書【禁止地域】

表示(設置)完了届

更新許可申請書

点検書

変更(改造)許可申請書【許可地域】

変更(改造)許可申請書【禁止区域】

除却(滅失)届

設置者(管理者)変更届

設置者(管理者)氏名等変更届

新潟県屋外広告物については下記リンクからご覧ください

この記事に関するお問合せ
建設部 建設課 建設管理係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5713 (直通) ファクス : 0256-32-6677
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年07月05日