空き家・空き地バンク

移住を希望する方に空き家・空き地の情報を提供します。

市内にお持ちの空き家・空き地を有効活用したい方、移住を希望する方は、お気軽に御相談ください。

令和5年3月6日に、「三条市空き家・空き地バンク」をリニューアルしました。

検索しやすく、見やすくなった「三条市空き家・空き地バンク」は、こちらのリンクからご覧ください。

三条市空き家・空き地バンク | 新潟県三条市公式 (sanjo-akiyabank.jp)

空き家に附属した農地について

農業委員会が指定した「空き家に附属した農地」について、下限面積(別段面積)を1アールに設定することができるようになりました。

空き家バンクに登録する空き家に附属する農地に限り、営農者でなくとも農地が取得できるようになります。

要件や手続きは、下記リンクをご参照ください。

空き家に附属した農地の取得に係る下限面積(別段面積)の設定について(農業委員会事務局)

手続きの方法

まずは、地域経営課コミュニティ推進係に御連絡ください。

電話番号:0256-34-5646(直通)

メール:下記メールリンクをご利用ください。

 

交渉や契約等は、原則当事者間で行っていただきます。

市は交渉や契約に係る仲介行為は行いませんのでご了承ください。

有料となりますが、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会会員の不動産業者に仲介を依頼することも可能です。

売りたい、貸したい人

[1]現地調査

市の職員が現地確認及び物件の写真を撮影します。

[2]登録申込み

「空き家バンク物件登録申込書」及び「空き家バンク登録カード」を提出してください。

[3]登録

[2]の書類や写真等を基に空き家バンクに登録します。

登録内容の変更について

登録内容に変更が生じた場合は、「空き家バンク物件登録変更届出書」を提出してください。

登録の抹消について

登録した物件を取り下げたい場合は、「空き家バンク物件登録抹消届出書」を提出してください。

買いたい、借りたい人

[1]利用登録申込み

登録されている空き家・空き地の利用を希望する方は、「空き家バンク利用登録申込書」を提出してください。

[2]物件の内見

所有者と日程を調整いただき、内見していただきます。

[3]交渉・契約

当事者間で手続き等を行っていただきます。

ご希望があれば公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会会員の不動産業者に仲介を依頼することも可能です。有料となりますが、安心して手続きができます。

市は、交渉・契約等に関する仲介行為及びこれらに係る苦情等には一切関与しません。

登録内容の変更について

利用登録申込書の内容に変更が生じた場合は、「空き家バンク利用登録変更届出書」を提出してください。

売りたい、貸したい人(申請書)

買いたい、借りたい人(申請書)

空き家バンクの登録に関するお問い合わせ先

電話番号 0256-34-5646(直通)   ファクス 0256-33-5732

関連リンク

空き家・空き地バンクの物件情報や移住支援情報等、移住に関する情報はこちらを御覧ください。

空き家バンクを利用して移住する方に、補助金を交付します。

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この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年03月31日