戸籍の附票
戸籍の附票は住所の移り変わりが記載されている証明で、全部(同一戸籍)のものと一部(個人)のものがあります。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍の附票の除票等の保存期間が5年から150年になりました。平成26年6月19日以前に消除または改製されたものは、5年の保存期間を経過しているため交付できません。
安くて便利なコンビニ交付についてはこちら
請求者
附票に記載されている方またはその直系の親族
(本人、夫、妻、父、母、子、孫、祖父母が該当します。)
※これ以外の者が請求する場合は、請求理由や利用目的を明らかにする必要があります。
※正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)を求めることがあります。
申請窓口
窓口と受付時間はこちら
<郵送請求>
郵送による戸籍の請求ができます。⇒ 郵送による証明書請求のページ
手数料
1通300円
注意事項
※窓口においでになった方の本人確認を行っています。
※請求者に頼まれて来られるときは請求者が作成した委任状(申請書の左下にある委任状欄をご利用いただけます)が必要です。
※第三者の附票はプライバシー保護の立場から交付できない場合があります。
※三条市に本籍のない方は本籍のある市区町村窓口で請求してください。
申請書
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年04月01日