児童扶養手当

更新日:2024年11月01日

手当の目的

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給内容

手当は次の対象者に、認定の請求をした翌月分から支給となり、奇数月の年6回、指定金融機関に振り込まれます。

対象者

次のいずれかに該当する子どもについて、父又は母がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障がいにある子ども
  4. 父又は母の生死が明らかでない子ども
  5. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
  6. その他(父又は母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 父又は母(養育者)又は対象児童が、日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母が婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合を含む。)
  3. 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設及び通園施設を除く。)
  4. 請求者が母の場合、対象児童が、父と生計を同じくしているとき(父が重度障害者であるときを除く。)
  5. 請求者が父の場合、対象児童が、母と生計を同じくしているとき(母が重度障害者であるときを除く。)

(注意)『子ども』とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(政令で定める程度の障害の状態にある児童については20歳未満)をいいます。

手当月額

【令和6年10月分まで】
支給区分 児童1人目 児童2人目加算額 児童3人目以降の加算額
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円

 

【令和6年11月分から】
支給区分 児童1人目 児童2人目以降の加算額
全部支給 45,500円 10,750円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円

※令和3年3月から児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整が見直されました。
詳しくは、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し(令和3年3月~)をご覧ください。

※平成26年12月から児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。
詳しくは児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しをご覧ください。

≪一部支給額の計算方法≫(令和6年10月分まで)

  1. 児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です。
    支給額=45,490円-(合計所得額-全部支給の所得限度額)×0.0243007
  2. 児童2人の場合、2人目の一部支給の加算額は所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの額です。
    加算額=10,740円-(合計所得金額-全部支給の所得限度額)×0.0037483
  3. 児童3人以上の場合、3人目以降の一部支給の加算額は所得に応じて月額6,440円から3,230円まで10円きざみの額です。
    加算額=6,440円-(合計所得金額-全部支給の所得限度額)×0.0022448
    (注意)(合計所得金額-全部支給の所得制限額)×係数の部分は、10円未満を四捨五入します。

≪一部支給額の計算方法≫(令和6年11月分から)

  1. 児童1人の場合、一部支給の金額は所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額です。
    支給額=45,490円-(合計所得額-全部支給の所得限度額)×0.025
  2. 児童2人目以上の場合、2人目以降の一部支給の加算額は所得に応じて月額10,740円から5,380円まで10円きざみの額です。
    加算額=10,740円-(合計所得金額-全部支給の所得限度額)×0.0038561
    (注意)(合計所得金額-全部支給の所得制限額)×係数の部分は、10円未満を四捨五入します。

【支給月】

奇数月の11日に年6回、各2か月分(前月分まで)を受け取れます。

(例)1月から2月分の手当は、3月11日が支払日となります。

(注意)手当支払日が土曜、日曜又は祝日の場合は、その直前の土曜、日曜又は祝日以外の日が支払日となります。

所得制限

所得制限の内容

  1. 請求者(本人)の前年(申請が1月から9月までの場合は前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割を加算します。その金額を下表の所得制限限度額と比較し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)、老人扶養親族または特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、下表の所得制限限度額に次の額を加算した額になります。
    1. 請求者(本人)の場合は
      1. 同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)または老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族1人につき15万円
      3. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    2. 扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
      (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
  3. 扶養親族等の数が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
  4. 令和5年の所得(令和6年11月分の手当)から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において、対象とする扶養親族等から、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない方について除きます。

諸控除(主なもの)

種別 控除額
障害者控除、勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除、医療費控除(注意) 地方税法で控除された額
寡婦控除(請求者が母の場合は除く) 270,000円
ひとり親控除(請求者が母又は父の場合は除く) 350,000円
給与所得控除等の見直しに伴う控除※ 最大100,000円

※令和 3年度から適用された税制改正に伴い、給与所得または公的年金等の雑所得がある場合は、その合計金額から最大10万円を控除します。

 

所得制限限度額(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給の所得制限限度額
請求者(本人)
一部支給の所得制限限度額
扶養義務者、配偶者、孤児等
養育者の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給の所得制限限度額
請求者(本人)
一部支給の所得制限限度額
扶養義務者、配偶者、孤児等
養育者の所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

申請手続(申請には必ずご本人様がお越しください。)

【申請時に必ず必要なもの】

・請求者及び対象児童の戸籍謄本(現在の状況と離婚の事実が載っているもの)

【その他持参いただくもの】

1.年金手帳

2.振込先の通帳

3.マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

4.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

5.年金額改定通知書等の年金額が確認できる書類(公的年金を受給されている方のみ)

※申請者、対象児童及び同居親族のマイナンバーの記入が必要です。

※申請書は窓口に用意してあります。また、必要な書類は申請する方のケースによって異なりますので、必ず窓口でご確認ください。

その他の届出手続(届出は必ず受給者ご本人様がお越しください。)

現況届

児童扶養手当の資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。 この届出をされないと、11月以降分の手当の支給が受けられなくなるほか、2年間提出しないと受給資格を失うことがあります。

一部支給停止措置

手当を受けてから、次のうちいずれか早い方を経過した場合、原則として手当額が2分の1となります。

  1. 支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過したとき)
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
    (注意)支給要件に該当するに至った日 → 離婚日、未婚で出産した日など

ただし、次のいずれかの除外事由に該当された方は、手続をして頂くことにより減額になりません。

除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障がいがある
  4. 負傷又は疾病等により就業が困難である
  5. あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

いずれかの除外事由に該当される場合は、必要書類を提出いただければ、一部支給停止措置の適用除外となり、それまでどおりの支給となります。必要書類はおおよそ2か月前に該当者に送付しますので、提出をお願いします。

なお、いずれにも該当されない場合は、母に対する手当は上記の1または2のどちらか早い月から、一定の率で減額されます。(減額の率は手当の2分の1は超えません。)

資格喪失届

次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかにその旨を届け出てください。

●母又は父が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが異性と同居しているなど、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)

●対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき

●対象児童を監護(養育)しなくなったとき(養育者の別居、児童の婚姻など)

●対象児童が死亡したとき

●対象児童が父又は母と生活するようになったとき

●拘禁されていた父又は母が出所したとき

●母又は父又は養育者又は対象児童の住所が日本国内になくなったとき

●その他受給要件に該当しなくなったとき

辞退届

児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止であって、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない場合、辞退届の提出により資格を喪失することができます。

※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、所得制限限度額が緩和されたりし、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を再度提出する必要があります。

 

 

※その他、氏名、住所、金融機関の変更、家族構成または扶養する児童の数が変わった、所得や扶養人数などの税の申告をした、証書を紛失したときなども届出が必要です。

申請・届出場所 

三条市役所 市民窓口課 市民総合窓口(※)

栄サービスセンター総合窓口グループ

下田サービスセンター総合窓口グループ

(注意)市民窓口課市民総合窓口は火曜日は夜7時まで開いています。

(注意)市民窓口課市民総合窓口での手続は予約ができます。

予約がない人も手続はできますが、お待ちいただくことがあります。

栄・下田各サービスセンターでの手続は予約不要です。

●オンライン予約https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/shimimmadoguchika/madoguchi/madoguchi/17994.html

●電話予約

050-1809-8310(子育て・福祉手続専用)

あらまし

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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