児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し
児童扶養手当法の一部が改正されました
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給できる場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
今回の改正により新たに手当を受け取れる方
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
新たに手当を受給するためには
申請手続き
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給されます。ただし、次の経過措置が設けられています。
経過措置
今回の制度改正により平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当している方が、平成27年3月31日までに申請をした場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
ご注意ください
市では、今回の改正で新たに差額分の児童扶養手当を受給できる方を把握することができないため、支給対象者に個別に御案内を行うことができません。今回の改正に伴い、支給対象者になると思われる方はお問い合わせください。
認定請求については下記の児童扶養手当のページをご覧ください。
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2019年05月10日